国内分類例規

プルーン、ブルーベリーの解釈について

HSコード
説明
1.プルーンとはプラム(すもも)のうち乾燥果実に適する品種群に属するものをいう。すなわち、プラムにはヨーロッパ系、東亜系及び北米系の3系統があるが、このうちプルーンは、ヨーロッパ系のものであってPrunus domestica L.(学名)に属し、核を抜かなくても発酵しないで乾燥果実になるものをいう。 2.ベリーとは、ユキノシタ科に属するすぐり、房すぐり、バラ科に属する木イチゴ及びツツジ科に属するブルーベリー、クランベリー等の灌木性の小果類の果実のことをいう。このうちブルーベリーとは、ツツジ科に属するVaccinium corymbosum L.(学名)、Vaccinium pennsylvanicumLam.(学名)、及びVaccinium vacillans Sol.(学名)の小果実のことをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/08rd.pdf
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