塩蔵(塩水漬)しょうがの関税分類について
説明
「塩蔵しょうが」のうち、塩分が13%以上のものは関税率表番号第0910.11号−1又は0910.12号−1に分類し、塩分が13%未満のものは関税率表番号第0910.11号−2又は0910.12号−2に分類する。
なお、「塩蔵しょうが」に少量の酢酸が加えられている場合があるが、これは一般的には、塩分の含有量に応じて第0910.11号−1、第0910.12号−1、第0910.11号−2又は第0910.12号−2に分類される。しかしながら、酢酸の含有量が全重量の0.5%以上のものは、関税率表番号第2001.90号に分類されるので、留意されたい。