第11類 国内分類例規
出典:
税関Webサイト 関税率表解説・分類例規
を元に作成
11 類
1105.20 1.ばれいしょのフレークの関税分類基準について
ばれいしょのフレークを更に粉砕したものが関税率表第1105.20 号に該当するか否かは、同表
第11 類注2(B)の表中「とうもろこし及びグレーンソルガムの粉」の基準(目開き500 ミクロ
ンのふるいの通過率90%)を準用して差し支えない。