国内分類例規

ばれいしょのフレークの関税分類基準について

HSコード
説明
ばれいしょのフレークを更に粉砕したものが関税率表第1105.20号に該当するか否かは、同表第11類注2(B)の表中「とうもろこし及びグレーンソルガムの粉」の基準(目開き500ミクロンのふるいの通過率90%)を準用して差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/11rd.pdf
を加工して作成