国内分類例規

食用の海草その他の藻類(乾燥したものを含む。)

HSコード
説明
特に規定してある場合を除き、単に粉末にしたものを含む。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/12rd.pdf
を加工して作成