15 部
15 部 1.くずの分類
この部の注8(a)に定める「くず」の認定にあたっては、原則として、関税率表解説の各類
のくずの属する項の説明によるものとする。ただし、別表の品種欄に掲げる物品については、次
に定めるとおりとする。
(1)寸法、形状等が、仕様欄に掲げる要件を満たす物品は、くずとして取り扱う。ただし、当
該物品が、同一寸法のものを取りそろえたもの(同一寸法のものを数種類一梱包に詰め合わ
せたものを含む。)で、次の物品は、この限りではない。
修繕するかしないかにかかわらず、元の用途に再利用でき又は他の用途に適する物品並び
に当初、金属として回収することなく他の物品に再生できる物品(以下、再利用等の可能な
物品という。)
(2)寸法、形状等が、仕様欄に掲げる要件を満たさない物品のうち、次のいずれかの要件を満
たすものは、くずとして取り扱う。
イ 再利用等の可能な物品でないことが明らかであること。
ロ 上記(1)によりくずとして取り扱うこととされる物品と同等の価格で取引きされるこ
と。
ハ 国内法で定める規格又は技術上若しくは経済上の理由から再利用等の可能な物品でない
と認められること。
ニ 輸入者と使用者との売買契約書等により当該物品が再利用等の可能な物品でないことが
確認できること。
(3)上記(1)又は(2)によりくずとして取り扱うこととされる物品とその他の物品とが混
在しているものは、原則として、くずとその他の物品とに仕分けして処理することとする。
ただし、荷姿、仕分け費用等を勘案して当該物品の全体が再利用等の可能な物品でないこと
が明らかである場合には、この限りでない。
別表 寸法基準表
注
1.この表において、次の用語は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)「廃却品」とは、棒、板、線、管等の卑金属製の物品で、さび、溶接あと、あかつき、摩
耗、湾曲、形状不整等、使用後廃却したものであることを明白に示す欠陥を有するもの並
びに卑金属製品を切断又は破壊したもので卑金属製品として使用し難い形状のものをいう。
(2)「発生くず」とは、卑金属材料の圧延、切削、打抜きその他の加工工程において、製品及
び発生品(規格外品、きずもの等)以外のものとして発生する物品であって、一般に卑金
属製品として使用し難い形状のものをいう。
2.単位は、ミリメートル又は平方ミリメートルである。
15 部
1.鉄鋼
(1)廃却品
(a)
仕 様
品 種
長 さ
備 考
棒
3,500 以下
old spindles を切断したものを含む。
(b)
仕 様
品 種
重 量
長 さ
備 考
レール
30kg 以上
30kg 未満
10,000 以下
5,000 以下
(c)
仕 様
品 種
厚さ
形状
長 さ
幅又は直径
面 積
備 考
3以上
長方形
〃
その他
1,800 以下
-
-
900 以下
-
-
-
1,620,000 以下
2,020,000 以下
板、シート及び
ストリップ
3未満
長方形
〃
円形
その他
1,200 以下
-
-
-
500 以下
-
600 以下
-
-
600,000 以下
-
600,000 以下
(d)
仕 様
品 種
外 径
肉 厚
長 さ
備 考
管
ボイラー管
その他
140 以下
-
12 以下
-
7,000 以下
3,500 以下
15 部
(2)発生くず
(a)
仕 様
品 種
形 状
径又は最長辺
備 考
丸又は
角のもの
50 以上
形 状
厚 さ
幅
長 さ
半成品(シートバーエンド、
ビレットエンド、スラブエ
ンド等で一端が全く不整形
のものに限る。)
板 状
7以上
2,000 以下
800 以下
長さは圧延
方向の寸法
をいう。
(b)
仕 様
品 種
厚さ
形状
長 さ
幅又は直径
面 積
備 考
3以上
長方形
〃
その他
1,200 以下
-
-
500 以下
-
-
-
600,000 以下
600,000 以下
端 板
3未満
長方形
〃
円形
その他
1,200 以下
-
-
-
500 以下
-
600 以下
-
-
600,000 以下
-
600,000 以下
(c)
仕 様
品 種
長 さ
備 考
棒
900 以下
15 部
2.非鉄卑金属
(1)廃却品
(a)
仕 様
品 種
長 さ
備 考
棒
1,000 以下
線 材
1,500 以下
(b)
仕 様
品 種
直 径
長 さ
備 考
燃 線
-
10,000 以下
線
単 線
5以上
5未満
5,000 以下
10,000 以下
(c)
仕 様
品 種
長 さ
備 考
管
コンデンサー管
その他
5,000 以下
2,000 以下
(d)
仕 様
品 種
厚さ
形状
長 さ
幅又は直径
面 積
備 考
3以上
長方形
〃
その他
600 以下
-
-
300 以下
-
-
-
180,000 以下
180,000 以下
板、シート及び
ストリップ
3未満
長方形
〃
その他
600 以下
-
-
300 以下
-
-
-
180,000 以下
180,000 以下
15 部
(2)発生くず
仕 様
品 種
厚さ
形状
長 さ
幅又は直径
面 積
備 考
3以上
長方形
〃
その他
600 以下
-
-
300 以下
-
-
-
180,000 以下
180,000 以下
端 板
3未満
長方形
〃
その他
600 以下
-
-
300 以下
-
-
-
180,000 以下
180,000 以下