国内分類例規

フレッシュソーセージの分類基準について

HSコード
説明
1.フレッシュソーセージ等の畜肉製品等を含め関税率表第1類から第38類までの物品については、未完成の物品は完成品に属するという考え方はない(関税率表解説の通則2(a)参照。HS6桁以降の国内税細分についても同様。)。 2.フレッシュソーセージ(調味した生ミンチ肉を人造ケーシング又は小腸に詰めた非加熱ソーセージ)が第16.01項に分類されるための具体的要件は、次のとおり。 (1)形状 直径:最も太い部分が4cm以下であること。 長さ:25cm程度以下。ただし、直径の細い小腸に詰めたものはこの限りではない。 (2)調製 塩、こしょう等調味料が十分入っていること(数値については、調味料が塩及びこしょ うのみにあっては、塩0.7%、こしょう0.3%(ピペリン含有量5%のものを基準)を基準とする。なお、小腸詰めソーセージについては、コーンビーフの塩分濃度基準(塩分1.4%)を充足すれば、こしょうの含有量が0.3%未満であっても差し支えない。)。 (3)肉の大きさ 大豆程度以下のミンチした肉であること。 (4)ケーシング 可食ケーシングに限る(結着剤を入れてないものについては、解凍時及び加熱調理時に ソーセージ特有の形状を維持していること。)。 (注)スキンレスフレッシュソーセージと呼ばれるケーシングを使用しないフレッシュソーセージも存在するが、この場合、解凍し、通常の調理を行って形状がくずれないも のを第16.01項に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/16rd.pdf
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