フレッシュソーセージの分類基準について
説明
1.フレッシュソーセージ等の畜肉製品等を含め関税率表第1類から第38類までの物品については、未完成の物品は完成品に属するという考え方はない(関税率表解説の通則2(a)参照。HS6桁以降の国内税細分についても同様。)。
2.フレッシュソーセージ(調味した生ミンチ肉を人造ケーシング又は小腸に詰めた非加熱ソーセージ)が第16.01項に分類されるための具体的要件は、次のとおり。
(1)形状
直径:最も太い部分が4cm以下であること。
長さ:25cm程度以下。ただし、直径の細い小腸に詰めたものはこの限りではない。
(2)調製
塩、こしょう等調味料が十分入っていること(数値については、調味料が塩及びこしょ
うのみにあっては、塩0.7%、こしょう0.3%(ピペリン含有量5%のものを基準)を基準とする。なお、小腸詰めソーセージについては、コーンビーフの塩分濃度基準(塩分1.4%)を充足すれば、こしょうの含有量が0.3%未満であっても差し支えない。)。
(3)肉の大きさ
大豆程度以下のミンチした肉であること。
(4)ケーシング
可食ケーシングに限る(結着剤を入れてないものについては、解凍時及び加熱調理時に
ソーセージ特有の形状を維持していること。)。
(注)スキンレスフレッシュソーセージと呼ばれるケーシングを使用しないフレッシュソーセージも存在するが、この場合、解凍し、通常の調理を行って形状がくずれないも
のを第16.01項に分類する。