関税率表第1602.41号、第1602.42号又は第1602.49号-2の豚肉又はそのくず肉の調製品の税表分類について
説明
(1)プレスハム
「プレスハム(つなぎを除く原料肉塊が豚肉のものに限る。)」とは、原料肉塊に豚肉以外の畜肉を使用していないものをいい、日本農林規格の特級プレスハムに相当するものが、おおむね、本品に該当する。
(2)その他の豚の肉塊のみから成る調製品
本品については、それぞれ次のとおり解釈する。
① 肉塊の範囲について
「肉塊」には、くず肉の塊を含むが、内臓又は舌であることが明らかに認められるもの
は「肉塊」として取り扱わないこととする。
② 肉塊の重量について
複数の肉塊から成る調製品の場合において、「1個当たりの重量が10グラム以上のもの」とは、肉塊の重量がいずれも10グラム以上であることをいうが、10グラム未満の肉塊を
含む調製品であっても、その部分の構成割合が重量比でみて小さいものについては、この条件に該当するものとして取扱うこととする。
ただし、10グラム以上の肉塊と10グラム未満の肉塊又はその他の物品とから成る調製
品であって全体を一の調製品とみなすことができない場合は、上記にかかわらず、10グラム以上の肉塊と他の部分とに分けて税率を適用することとする。
③ 調味料、香辛料その他これらに類する物品の解釈について
この場合の「その他これらに類する物品」とは、一般に食品添加物と認められるものの
全てをさすが、この外に、肉塊を結着するための結着材料(例えば、でん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、脱脂粉乳、卵白)及び調味等の目的で肉塊に対して極く少量添加された香辛野菜等(例えば、トリフ、オリーブ、にんにく)も含むものとして取り扱うこととする。
(3)税表分類の具体例
以上より、関税率表第1602.41号、第1602.42号又は第1602.49号-2の豚肉又はそのく
ず肉の調製品を、ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)等の暫定税率適用物品とその他の基本税率適用物品とに分けて例示すれば次のとおりとなる。
なお、ハム及びベーコンについては従前のとおりである。
① ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)等の暫定税率適用物品(例示)
イ.ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)
ロ.プレスハム(日本農林規格特級プレスハム相当品)
ハ.焼豚(チャーシュー)
ニ.味付豚肉缶詰
ホ.味付冷凍豚肉
ヘ.味付乾燥豚肉
ロ~ヘの物品はいずれも上記(2)の条件を満たしたものに限る。
② その他の基本税率適用物品(例示)
イ.ハム及びベーコン(滅菌したもの)
ロ.ポークランチョンミート
ハ.ひき肉製品
ニ.豚肉野菜煮缶詰
ホ.串カツ(豚肉と野菜を交互に串に刺しパン粉でおおったもの)
ヘ.レバーペースト
いずれも牛肉及びそのくず肉を含まないものに限る。