関税率表第1602.50号2-(2)-B-(c)の「コーンビーフ」の範囲について
説明
関税率表第1602.50号2-(2)-B-(c)の「コーンビーフ」とは、次の(1)及び(2)の条件を充足するものをいう。
(1)肉塊全体の塩分濃度が1.4%以上のもの
(注)塩分濃度は、モール法により測定する。
塩分濃度測定のための試料は、肉塊の中心部から採取するものとする。ただし、塩分の
分布が不均一なもの及び肉塊の中心部から採取することが不適当であるものについては、表面部及び内層部から無作為に採取したものの平均値を採用する。
(2)食品衛生法上の加熱要件(63℃、30分)を満たすもの