国内分類例規

「くん製したもの」について

HSコード
説明
関税率表第16.05項において、「くん製したもの」とは、同表第3類に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののうち、くん製工程を経たことがくん煙臭により確認できるものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/16rd.pdf
を加工して作成