第16部 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
16 部 16 部 1.機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品 (1)次の各項に掲げる物品が、機械の輸入に際し、輸入者の特別の注文によることなく、当該 機械の製造者又は販売者により通常提供されるものであることが明らかである場合において は、(a)から(d)までの各項に掲げる物品については、これらの種類、寸法等が異なるご とに1個又は1組(同一の物品が同時に多数使用されるものである場合には、その同時に使 用される個数までとする。以下同じ。)を、また(e)から(i)までの各項に掲げる物品に ついては、通常さし当たり必要であると認められる数量までのものを当該機械に一括分類す ることとする。 (a)当該機械の予備部分品(伝動用ベルトその他の汎用性の部分品を含む。) (b)当該機械に使用される互換性工具類(関税率表の第16 部の注1(o)に規定する物品の ほか、同表の第82.02 項、第82.06 項、第82.08 項又は第96.03 項に属する物品を含む。) (c)当該機械に使用される成形用の型(例えば、関税率表の第69.03 項、第69.09 項、第70.20 項又は第84.80 項に属するもの) (d)当該機械に使用されるボビン、スプールその他の巻取用品 (e)当該機械の組立て用、保持用、保守用、整備用又は修理用等の手工具及び手道具 (f)当該機械又は前各項に掲げる物品等に使用されるカバー、ケース、キャビネット、ラッ クその他これらに類する保管用品 (g)当該機械に使用される消耗品(例えば、潤滑油、グリース、インキ、補修用塗料、タイ プライターリボン及び自動記録用紙) (h)当該機械による製造又は加工に使用される材料及び当該機械による試作品 (i)当該機械の説明書、カタログその他これらに類する物品 (2)次の各項に掲げる物品は、輸入者の特別の注文によるものであるかないかを問わず、その 種類、寸法等が異なるごとに1個又は1組を、当該機械に一括分類することとする。 (a)当該機械の交換式部品(例えば、チェンジギヤ及びプーリー) (b)常時又は必要時に当該機械に取り付けて使用される附属品(例えば、関税率表の第84.66 項に属するアタッチメント、ダイ等のほか、圧力計、ダイヤルゲージその他これらに類す る計測機器を含む。) (3)前記(1)の各項に掲げる物品で、特別の注文によるものがある場合並びに特別の注文に よるものではないが前記(1)の取扱いによって一括分類されないものがある場合及び前記 (2)の各項に掲げる物品で前記(2)の取扱いによって一括分類されないものがある場合 等において、これらの物品等の課税価格の合計額(前記(1)及び前記(2)の取扱いによ って一括分類される物品の課税価格を含む。以下「部分品等合計額」という。)が20 万円以 下であるときは、当該物品等は、便宜当該機械に一括分類してさしつかえないこととする。
16 部 (4)前記(3)の場合における部分品等合計額が20 万円を超えるときは、当該部分品等合計額 が、当該部分品等合計額及び当該機械の課税価格の合計額(以下「輸入総合計額」という。) の5%以下の金額である場合に限り、当該物品等は便宜当該機械に一括分類してさしつかえ ないこととする。 ただし、この場合及び前記(3)の場合において、当該物品等の数量が、当該機械ととも に輸入される数量としては、異常に多いと認められるときは、この限りではない。 なお、部分品等合計額が輸入総合計額の5%を超える金額である場合には、次に掲げる順 序により分割を行い、分割を行った残りの部分の合計額が輸入総合計額の5%以下の金額と なったときは、当該残りの部分を、便宜当該機械に一括分類してさしつかえないこととする。 (a)機械に適用される関税率と異なる関税率が適用される物品について、関税額の大きいも のから1税目ごとに分割する。 (b)課税価格の大きい物品から1税目ごとに分割する。 (5)この取扱いにおいて、「機械」とは、原則として、関税率表の第16 部に該当する物品(部 分品、附属品及び絶縁電線その他通常いわゆる機械類とは認められない物品を除く。)をいう ものとする。なお、弁、継電器その他他の機械の部分品として使用される性質の機器の部分 品等が当該機器とともに輸入される場合も、この取扱いを行うことができるものとする。 (6)この取扱いは、同一契約により輸入を行う場合に限り適用するものとする。 なお、この取扱いを、関税率表分類、統計品目表分類等のため分割すべき2種類以上の機 械が申告された場合に、それぞれの機械ごとに適用し、また、分解された機械、未組立の機 械又は2種類以上の機械等で分船で輸入され、申告されるものについて、許可前引取りを認 め、後にこれらをセット扱いとする場合にも適用することはさしつかえないが、機械と予備 部品等とが分船で輸入される場合においてこの取扱いのみを目的とする許可前引取りは認め ないものとする。 (7)この取扱いは、関税率表における別段の定め又は関税率表解説により、機械とともに輸入 される場合でも分割して分類することと規定されている物品については、適用しないことと する。 (8)前記(1)及び前記(2)のそれぞれ各項に掲げる物品に適用される関税率が、機械に適 用される関税率よりも低いこと等の理由によって、申告者が分割申告を行った場合又は分割 申告を希望する場合においては、前記(1)から前記(4)までの取扱いは行わないことと し、その他の理由によるものであるときは、前記(3)及び前記(4)の取扱いは行わない こととする。
16 部 16 部 2.分割して輸入申告される機械類の取扱いについて (1)同一契約の機械類を輸送の都合等により、輸入者が数回にわたり分割して輸入申告を行っ た場合又は分割して輸入申告を希望する場合には、輸入申告された貨物が当該契約の一部で あり、かつ、後続する貨物とともに当該機械類の重要な特性を有するものであることを確認 することができることを条件として、同契約における最終貨物の到着を待って、当該機械類 が属する号に一括して分類することとしてさしつかえない。 (2)上記(1)の条件を満たさない場合には、それぞれ該当する号に属する。 16 部 3.物品の測定用、試験用、検定用、選別用又は調整用に使用する機器で第16 部に属す るもの (1)被測定物又は被試験物に対して測定又は試験のための条件を与える機器であって、その測 定又は試験の結果は他の測定機器等によってのみ表示又は検出をすることができるもの(例 えば、ジャイロコンパスの動試験を行う際に使用するturn table(84.79)及び信号発生器 (85.43)) (2)測定、試験、検定、選別又は調整に使用する機器であって、被測定物又は被試験物から所 要の数値又は量を検出する機構を有しているが、第16 部の注又は各項における品目、用途そ の他の規定によって、第16 部に属することが定められているもの(例えば、重量測定機器 (84.23)、農産物の分類機(84.33)、鉱物等の選別機(84.74)等) (3)検定又は選別のために使用する機器であるが、その機構は単に被試験物のhandling を行う のみであって、検定又は選別を肉眼によって行うものその他これに類する機器