第17類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
17 類 17 類 1.転化糖の取扱いについて 転化糖とは、砂糖を酸又は酵素により加水分解して得られるぶどう糖と果糖の等量混合物であ る。通常、商取引される転化糖には、数パーセントのしょ糖分が分解されないまま残留している ものがあり、この場合、しょ糖の含有量が、乾燥状態において全重量の5%以下のものは「砂糖 を加えたもの」には該当しないこととして差し支えない。 1702.30 1.ぶどう糖及びぶどう糖水のうち「精製したもの」 「精製したもの」とは、結晶・分蜜工程を経て製造された無水結晶ぶどう糖及び含水結晶ぶど う糖であってCODEX規格に定めるぶどう糖の純度に関する基準を満たすものをいう。 1702.90 及び17.03 項 1.糖みつ及びハイ・テスト・モラセスの税表分類上の範囲 糖みつ及びハイ・テスト・モラセスの範囲は次のとおりである。 なお、下記の範囲を逸脱するものであっても、その逸脱する範囲が僅少であり、かつ、製糖方 法、製糖技術、価格、用途等を総合的に勘案し、商取引上糖みつ又はハイ・テスト・モラセスと 認められるものについては、分類上糖みつ又はハイ・テスト・モラセスとして取り扱って差し支 えないものとし、なお疑義のあるものについては、本省にりん議されたい。 (1)糖みつの範囲 通常の商取引において「糖みつ」として取り扱われる黄揚色の液状物質で、総糖分(転化糖 として計算する。以下同じ。)が65%以下、灰分が4%以上及び糖度(てん菜糖みつは除く。) が45 度以下のもの (2)ハイ・テスト・モラセスの範囲 通常の商取引において「ハイ・テスト・モラセス」として取り扱われる褐色の液状物質で、 総糖分が70%以上、灰分が4%未満及び糖度が25 度以下のもの 1702.90 又は2106.90 1.くえん酸を加えた混合糖の関税分類について くえん酸を加えた混合糖(砂糖とぶどう糖等の糖類を混合したもの)については、くえん酸含 有率(全重量に対するくえん酸の含有量の比率。以下同じ。)が3.0%未満の混合糖は香味料を加 えていないその他の糖類(関税率表番号第1702.90 号-5-(2)-A)、くえん酸含有率が3.0% 以上5.0%未満の混合糖は香味料を加えたその他の糖類(関税率表番号第1702.90 号-5-(1)、 くえん酸含有量が5.0%以上の混合糖は調製食料品(関税率表番号第2106.90 号-2-(2)- E-(a)-ハ)に分類することとする。
17 類 1702.90 又は2106.90 1.砂糖水等の関税分類について 関税率表第1702.90 号-1、第1702.90 号-2、第2106.90-2-(2)-Aの「分みつ糖(の もの)」と「その他のもの」の区分については、以下の基準によることとする。 (1)第1702.90 号-1 その他のもの(砂糖) 当該税番は「分みつ糖」と「その他のもの」に分けられるが、これらの区分として「分み つ糖」は「糖液を濃縮して結晶とみつの混合したものを遠心分離機等で分みつ操作を行うこ とによりみつを取り除き、結晶を取り出したもの」をいう。「分みつ糖」の具体的な基準は次 のとおりとする。 形 状 結晶状 触 感 ザラザラした感触 粒 径 しょ糖の結晶の平均粒径が0.4~0.9 ミリメートル (2)第1702.90 号-2 その他のもの(砂糖水) 当該税番は、「分みつ糖のもの」と「その他のもの」に分けられるが、これらの区分として 「分みつ糖のもの」の具体的な基準は次のとおりとする。 通常、乾燥状態において分みつ糖の糖度は95 度以上、含みつ糖の糖度は93 度未満である。 従って、砂糖水について、「分みつ糖のもの」は乾燥状態において糖度が94 度以上とする。 (3)第2106.90-2-(2)-A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) 当該税番は、「分みつ糖のもの」と「その他のもの」に分けられるが、これらの区分は、香 味料及び着色料を除いた状態をベースとして前記(2)と同じとする。 1704.90 1.ホワイトチョコレートの分類について 輸入統計品目表第1704.90 号の「ホワイトチョコレート」には、ホワイトチョコレートのみか らなるものの他に、ホワイトチョコレートに着色、香味付けしたものその他ホワイトチョコレー トを主体とするものを含む。