国内分類例規

ぶどう糖及びぶどう糖水のうち「精製したもの」

HSコード
説明
「精製したもの」とは、結晶・分蜜工程を経て製造された無水結晶ぶどう糖及び含水結晶ぶどう糖であってCODEX規格に定めるぶどう糖の純度に関する基準を満たすものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/17rd.pdf
を加工して作成