国内分類例規

くえん酸を加えた混合糖の関税分類について

HSコード
説明
くえん酸を加えた混合糖(砂糖とぶどう糖等の糖類を混合したもの)については、くえん酸含有率(全重量に対するくえん酸の含有量の比率。以下同じ。)が3.0%未満の混合糖は香味料を加えていないその他の糖類(関税率表番号第1702.90号-5-(2)-A)、くえん酸含有率が3.0%以上5.0%未満の混合糖は香味料を加えたその他の糖類(関税率表番号第1702.90号-5-(1)、くえん酸含有量が5.0%以上の混合糖は調製食料品(関税率表番号第2106.90号-2-(2)- E-(a)-ハ)に分類することとする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/17rd.pdf
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