砂糖水等の関税分類について
説明
関税率表第1702.90号-1、第1702.90号-2、第2106.90-2-(2)-Aの「分みつ糖(の
もの)」と「その他のもの」の区分については、以下の基準によることとする。
(1)第1702.90号-1その他のもの(砂糖)
当該税番は「分みつ糖」と「その他のもの」に分けられるが、これらの区分として「分みつ糖」は「糖液を濃縮して結晶とみつの混合したものを遠心分離機等で分みつ操作を行うことによりみつを取り除き、結晶を取り出したもの」をいう。「分みつ糖」の具体的な基準は次のとおりとする。
形状結晶状
触感ザラザラした感触
粒径しょ糖の結晶の平均粒径が0.4~0.9ミリメートル
(2)第1702.90号-2その他のもの(砂糖水)
当該税番は、「分みつ糖のもの」と「その他のもの」に分けられるが、これらの区分として「分みつ糖のもの」の具体的な基準は次のとおりとする。
通常、乾燥状態において分みつ糖の糖度は95度以上、含みつ糖の糖度は93度未満である。従って、砂糖水について、「分みつ糖のもの」は乾燥状態において糖度が94度以上とする。(3)第2106.90-2-(2)-A糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)
当該税番は、「分みつ糖のもの」と「その他のもの」に分けられるが、これらの区分は、香味料及び着色料を除いた状態をベースとして前記(2)と同じとする。