糖みつ及びハイ・テスト・モラセスの税表分類上の範囲
説明
糖みつ及びハイ・テスト・モラセスの範囲は次のとおりである。
なお、下記の範囲を逸脱するものであっても、その逸脱する範囲が僅少であり、かつ、製糖方法、製糖技術、価格、用途等を総合的に勘案し、商取引上糖みつ又はハイ・テスト・モラセスと認められるものについては、分類上糖みつ又はハイ・テスト・モラセスとして取り扱って差し支えないものとし、なお疑義のあるものについては、本省にりん議されたい。
(1)糖みつの範囲
通常の商取引において「糖みつ」として取り扱われる黄揚色の液状物質で、総糖分(転化糖として計算する。以下同じ。)が65%以下、灰分が4%以上及び糖度(てん菜糖みつは除く。)が45度以下のもの
(2)ハイ・テスト・モラセスの範囲
通常の商取引において「ハイ・テスト・モラセス」として取り扱われる褐色の液状物質で、総糖分が70%以上、灰分が4%未満及び糖度が25度以下のもの