第17部 国内分類例規
出典:
税関Webサイト 関税率表解説・分類例規
を元に作成
17 部
17 部 1.機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品
第16 部1.「機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品」の規定については、第17
部の物品(部分品、附属品その他通常いわゆる機械類とは認められない物品を除く。)について準
用する。