18 類
18.06 項 1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて
第18.06 項のチョコレート菓子に分類するチョコレート菓子とは、チョコレートを使用して調
製した菓子で、一般に小売店で菓子として販売するものをいう。
(1)上記において「チョコレート」とは、ココア(ココアペースト又はココア粉)に、主とし
てカカオ脂及び砂糖を加えたもので、必要に応じてミルク、香料等を加えて調製したものを
いう。
(2)上記において「チョコレートを使用して調製した菓子」とは、チョコレートを使用して調
製した菓子のうち、チョコレートによって重要な特性が与えられているものをいい、具体的
には、次に規定する種類のものをいう。
イ チョコレートを板状、粒状、塊状、小円板状等に成形したもので、チョコレート以外の
可食物を混合又は組み合わせていないもの
ロ チョコレートにナット等の可食物を混合し、板状、塊状、小円板状等に成形したもの
ハ チョコレートで殻を作り、内部に可食物(氷菓、洋生菓子、和菓子を除く。以下同じ。)
をつめたもの
ニ 可食物の全部又は一部をチョコレートで被覆したものでチョコレートの重量が全重量の
50%以上のもの(ただし、チョコレートで全面被覆してあるものにあっては重量比率を問
わない。)
ホ チョコレートを可食物で被覆したものでチョコレートの重量が全重量の50%以上のもの
ヘ チョコレートと可食物を接合したものでチョコレートの重量が全重量の50%以上のもの
(3)上記において「小売店で菓子として販売するもの」とは、次のいずれかのものをいう。
イ 包装の体裁、重量、表示等からそのままの形で小売販売されることが明らかであると認
められるもの
ロ 500 グラム以下に包装してあるもの
ハ ピーナッツ、レーズン等の可食物をチョコレートで被覆したもの又はチョコレートを砂
糖等の可食物で被覆したもののうち、一口で食べられる大きさとなっているもの
ニ 一口で食べられる大きさとなっているもののうち、成分及び形状等からみて、そのまま
菓子として小売店頭で計り売りされ又は再包装のうえ小売販売されることが確実と認めら
れるもの
18 類
1806.20 1.カカオマスと砂糖から成る粉状のココア調製品の関税分類について
カカオ脂を全く除去していないココアペースト(カカオマス)に砂糖を加え粉砕する等により
得られる標記物品の関税分類については、下記の通り扱うこととする。
記
(1)本品は、第1806.20 号に分類する。
(理由)
第1805.00 号及び第1806.10 号に規定するココア粉には、完全に又は一部脱脂したココア
ペーストを粉砕したものが分類される(関税率表解説参照)。
(2)本品(第1806.20 号)とココア粉に砂糖を加えた調製品との区別は、製品に含有されてい
るココア分中のカカオ脂の含有量が、当該ココア分の全重量の50%(ドライベース)以上の
ものを第1806.20 号に分類する。