チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて
説明
第18.06項のチョコレート菓子に分類するチョコレート菓子とは、チョコレートを使用して調製した菓子で、一般に小売店で菓子として販売するものをいう。
(1)上記において「チョコレート」とは、ココア(ココアペースト又はココア粉)に、主としてカカオ脂及び砂糖を加えたもので、必要に応じてミルク、香料等を加えて調製したものをいう。
(2)上記において「チョコレートを使用して調製した菓子」とは、チョコレートを使用して調製した菓子のうち、チョコレートによって重要な特性が与えられているものをいい、具体的には、次に規定する種類のものをいう。
イチョコレートを板状、粒状、塊状、小円板状等に成形したもので、チョコレート以外の可食物を混合又は組み合わせていないもの
ロチョコレートにナット等の可食物を混合し、板状、塊状、小円板状等に成形したものハチョコレートで殻を作り、内部に可食物(氷菓、洋生菓子、和菓子を除く。以下同じ。)をつめたもの
ニ可食物の全部又は一部をチョコレートで被覆したものでチョコレートの重量が全重量の50%以上のもの(ただし、チョコレートで全面被覆してあるものにあっては重量比率を問わない。)
ホチョコレートを可食物で被覆したものでチョコレートの重量が全重量の50%以上のものヘチョコレートと可食物を接合したものでチョコレートの重量が全重量の50%以上のもの(3)上記において「小売店で菓子として販売するもの」とは、次のいずれかのものをいう。イ包装の体裁、重量、表示等からそのままの形で小売販売されることが明らかであると認められるもの
ロ 500グラム以下に包装してあるもの
ハピーナッツ、レーズン等の可食物をチョコレートで被覆したもの又はチョコレートを砂糖等の可食物で被覆したもののうち、一口で食べられる大きさとなっているもの
ニ一口で食べられる大きさとなっているもののうち、成分及び形状等からみて、そのまま菓子として小売店頭で計り売りされ又は再包装のうえ小売販売されることが確実と認められるもの