第19類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
19 類 19 類又は21.01 項 1.いった麦等をひきわりにしたものについて 麦茶等に使われる「いり麦」等については、「穀物調製品(19 類)」と「コーヒー代用物(21 類)」 との分類が考えられるが、「コーヒー代用物」に分類されるのは、通常市販されている程度の大き さのティーバッグに入っているものに限られる。よって、バルクのものは、コーヒー代用物であ るかないかが明確でないことから「穀物調製品」として19 類に分類される。 19.01 項又は21.06 項 1.砂糖と穀粉との混合物の取扱いについて 1.対象物品 砂糖その他の甘味料と穀粉とを混合した物品 2.分類基準 全重量に対する砂糖その他の甘味料の割合が70%以下のものは第19.01 項に分類し、70%を 超えるものについては第21.06 項に分類する。 なお、「砂糖その他の甘味料」には、関税率表第 17 類に分類される砂糖及びその他の糖類の 他、人工甘味料(ソルビトール、エリスリトール、アスパルテーム等)及びぶどう糖と等価に なるぶどう糖とデキストリン混合物のDE 値が10 を超えるものを含む。 19.02 項、20.01 項~20.05 項、20.08 項、21.06 項 1.関税率表第19.02 項、第20.01 項から第20.05 項まで、第20.08 項(第1212.21 号の物品の ものに限る)及び第21.06 項における「砂糖を加えたもの」の解釈について (1)関税率表第19.02 項、第20.01 項から第20.05 項まで、第20.08 項(第1212.21 号の物品 のものに限る)及び第21.06 項に掲げる「調製食料品(砂糖を加えたもの)」には、砂糖の含 有量が全重量の2%以下の調製食料品(含有する砂糖が野菜等の製造原材料又は調製の際に 使用された混合調味料に由来すると認められることが著しく不適当でないものに限る。)を含 まない取扱いとする。 (2)また、砂糖の含有量が全重量の2%超の調製食料品については、当該砂糖分が野菜等の製 造原材料又は調製の際に使用された混合調味料(塩を添加した砂糖水等混合調味料として不 自然なものを除く。)に由来することが著しく不適当でないと認められ、かつ、輸入関係書類 又は輸入貨物(包装材料を含む。)に砂糖を加えた旨の記載がない場合には「砂糖を加えたも の」に分類しない取扱いとする。
19 類 1902.19 1.スパゲッティ及びマカロニについて 輸出統計品目表及び輸入統計品目表第1902.19 号の国内細分において、 「スパゲッティ」及び「マ カロニ」には、それぞれ食品表示基準(平成27 年内閣府令第10 号)における「スパゲッティ」 及び「マカロニ」に該当するものを分類する。 1902.30 1.インスタントラーメンその他の即席めん類について 輸出統計品目表及び輸入統計品目表第1902.30 号において、 「インスタントラーメンその他の即 席めん類」とは、小麦粉又はそば粉を主原料とした麺のうち、調味料を添付したもの又は調味料 で味付けしたものをいう。ただし、簡便な調理操作により食用に供するもので、冷凍及び冷蔵し ていないものに限る(かやくの添付の有無を問わない)。 19.04 項又は21.01 項 1.玄米茶の分類基準について 玄米茶とは、通常緑茶40%~60%と玄米(うるち米をとう精し、ふかし、乾燥し、煎ったもの。) 40%~60%を混合したもので、時には花と称する物品(もち玄米を膨張させたもの。)を5%程度 含有することがある。 玄米茶の関税分類については、玄米(花を含む。)の割合が 50%以上のものは玄米に特性があ るものと認め第19.04 項に、50%未満のものは第21.01 項に分類する。