砂糖と穀粉との混合物の取扱いについて
説明
1.対象物品
砂糖その他の甘味料と穀粉とを混合した物品
2.分類基準
全重量に対する砂糖その他の甘味料の割合が70%以下のものは第19.01項に分類し、70%を超えるものについては第21.06項に分類する。
なお、「砂糖その他の甘味料」には、関税率表第17類に分類される砂糖及びその他の糖類の他、人工甘味料(ソルビトール、エリスリトール、アスパルテーム等)及びぶどう糖と等価になるぶどう糖とデキストリン混合物のDE値が10を超えるものを含む。
19.02項、20.01項~20.05項、20.08項、21.06項
1.関税率表第19.02項、第20.01項から第20.05項まで、第20.08項(第1212.21号の物品のものに限る)及び第21.06項における「砂糖を加えたもの」の解釈について
(1)関税率表第19.02項、第20.01項から第20.05項まで、第20.08項(第1212.21号の物品のものに限る)及び第21.06項に掲げる「調製食料品(砂糖を加えたもの)」には、砂糖の含有量が全重量の2%以下の調製食料品(含有する砂糖が野菜等の製造原材料又は調製の際に使用された混合調味料に由来すると認められることが著しく不適当でないものに限る。)を含まない取扱いとする。
(2)また、砂糖の含有量が全重量の2%超の調製食料品については、当該砂糖分が野菜等の製造原材料又は調製の際に使用された混合調味料(塩を添加した砂糖水等混合調味料として不自然なものを除く。)に由来することが著しく不適当でないと認められ、かつ、輸入関係書類又は輸入貨物(包装材料を含む。)に砂糖を加えた旨の記載がない場合には「砂糖を加えたもの」に分類しない取扱いとする。