国内分類例規
玄米茶の分類基準について
HSコード
1904
説明
玄米茶とは、通常緑茶40%~60%と玄米(うるち米をとう精し、ふかし、乾燥し、煎ったもの。)40%~60%を混合したもので、時には花と称する物品(もち玄米を膨張させたもの。)を5%程度含有することがある。 玄米茶の関税分類については、玄米(花を含む。)の割合が50%以上のものは玄米に特性があるものと認め第19.04項に、50%未満のものは第21.01項に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/19rd.pdf
を加工して作成