国内分類例規

釜飯の素(具と調味液から成る調製食料品)の関税分類について

HSコード
説明
「釜飯の素」は、野菜等を混合した具(固形状のもの)及び調味液から成る物品であり、炊飯時に米に加えて、釜飯を作るために用いられるものである。 調味液の全重量に占める割合が具より多いものであっても、具をある程度含有している場合は、風味が主に具により与えられることに鑑み、原則として具に特性があると認め、具のうち最大重量のものが属する項に分類する。 具が野菜ときのこの場合、属する項が異なることとなる。具体的には、例えば次のようなものがある。 (1)下処理したにんじん、ひらたけ、えのき、きくらげ、しめじ、しいたけ及びまつたけを調味液と共に袋詰めし、加熱殺菌したもの。 (成分割合)にんじん 10.0% しめじ 3.0% ひらたけ 7.0% しいたけ 1.5% えのき 5.0% まつたけ 1.5% きくらげ 5.0% 調味液 67.0% (1袋当たりの重量)400グラム(気密容器入りでないもの) 分類:具のうち最大重量を占めるきのこの調製品として第20.03項に分類する。 (2)下処理したたけのこ、にんじん、せり、れんこん、ひめたけ、きくらげ及びわらびを調味液と共に袋詰めし、加熱殺菌したもの。 (成分割合)たけのこ 12.0% ひめたけ 4.0% にんじん 5.0% きくらげ 2.5% せり 4.0% わらび 2.5% れんこん 4.0% 調味液 66.0% (1袋当たりの重量)400グラム(気密容器入りでないもの) 分類:具のうち最大重量を占める野菜の調製品として第20.05項に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/20rd.pdf
を加工して作成