国内分類例規
あん類の分類について
HSコード
2004
説明
1.対象となる物品の範囲 あずきその他の豆(野菜として分類されるものに限る。例えば、青えんどう)を煮たもの及び砂糖その他の糖類を主体とする粒あん、練あん、しるこ粉末等のあん類。 2.取扱い (1)乾燥全重量に対する砂糖その他の含有糖類の割合が70%以下のあん類は原則として第20.04項又は第20.05項に分類する。 (2)上記以外のあん類については、第21.06項に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/20rd.pdf
を加工して作成