国内分類例規

関税率表第20.07項に規定する「フルーツピューレー及びフルーツペースト」、第20.08項に規定する「パルプ状のもの」の解釈について

HSコード
説明
1.「フルーツピューレー」の解釈 フルーツピューレとは、果実を粉砕し、あみ目2mm程度以下のスクリーンを有するパルパーで裏ごししたもので、液状又は流動性のあるものをいう。 2.「フルーツペースト」の解釈 フルーツペーストとは、フルーツピューレーから水分を除去し、固形又は固形状としたものをいう。 3.「パルプ状のもの」の解釈 パルプ状のものとは、果実を粉砕し、あみ目2mm程度以上のスクリーンを有するパルパーで裏ごししたもので、フルーツピューレーより裏ごしの度が低く、繊維質が肉眼で確認できるほど粗いものをいう。 4.フルーツピューレー、フルーツペースト、パルプ状にこれら以外のもの(例えばセグメント等)が加えられたもので、加えられた物品の重量が30%未満のもの又は30%以上のものでその特性が変化していないもの若しくは容易に除去可能とみられるものは、混合前のものとみなす。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/20rd.pdf
を加工して作成