かんしょ及びさといもの調製品の取り扱いについて
説明
(1)本品は、第20.08項に分類する。
(2)その理由は、
イ「野菜」という語は第7類においてさといも、ヤム芋及びかんしょ(さつまいも)を含まない。第20類においても同義に解釈されるべきであり、第20類の注3及び注1(a)
において「野菜」の範囲は拡大されない。
ロ第20類の注3における“as the case may be”という表現により、第20.04項及び第
20.05項には「野菜」のみが分類され、第20.01項には野菜、果実、ナットその他食用の
植物の部分が分類されると解釈される。この場合、かんしょ及びさといもは、第20.06項の関税率表解説にもあるとおり食用の植物の部分と解釈する。