ミックスドフルーツ等
説明
二種以上の果実から成る調製品(一の果実の含有量が全重量の50%を超えるものを除く。)で、次の要件を満たすものを関税率表第20.08項に属する「ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル」として取り扱う。
イ当該果実の大部分が液果(奨果)であること。
ロ調味をしてないもの又は単に甘味を付けたものであること。
ハ果実の形状がその種類によりおおむね下表に揚げる形状のものであること。
果実の種類 果実の形状
桃及びなし 二つ割り、四つ割り、スライス又はさいの目形
パイナップル くさび形又はさいの目形
りんご くさび形、スライス又はさいの目形
びわ 二つ割り又は個々の粒
あんず 二つ割り
かんきつ類 個々のふくろ
ぶどう 個々の粒
さくらんぼ 個々の粒、二つ割り又は四つ割り
その他の果実 均等な断片