国内分類例規

くえん酸等を添加した果汁の取扱いについて

HSコード
説明
くえん酸等を添加した果汁で、当該製品中の酸の総量が次に掲げる基準値を超えるものは、果汁の本来の性格が失われたものとして、関税率表第20.09項には分類しないこととする。果汁の種類基準値(製品100g中の総酸量) ぶどう果汁(ブリックス68度) 酒石酸として10.4g りんご果汁(ブリックス58度) りんご酸として7.3g バレンシアオレンジ果汁(ブリックス65度)くえん酸として15.9g (注)濃度が上記以外のものは、比例計算により基準値を求める。 バレンシアオレンジ果汁(ブリックス60度)の場合: 14.7g(15.9g×60/65=14.7g)
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/20rd.pdf
を加工して作成