くえん酸等を添加した果汁の取扱いについて
説明
くえん酸等を添加した果汁で、当該製品中の酸の総量が次に掲げる基準値を超えるものは、果汁の本来の性格が失われたものとして、関税率表第20.09項には分類しないこととする。果汁の種類基準値(製品100g中の総酸量)
ぶどう果汁(ブリックス68度) 酒石酸として10.4g
りんご果汁(ブリックス58度) りんご酸として7.3g
バレンシアオレンジ果汁(ブリックス65度)くえん酸として15.9g
(注)濃度が上記以外のものは、比例計算により基準値を求める。
バレンシアオレンジ果汁(ブリックス60度)の場合:
14.7g(15.9g×60/65=14.7g)