国内分類例規

混合ジュース

HSコード
説明
関税率表第2009.90 号において、果汁、野菜ジュース及びその他のもの(ココナッツウォーター)のうち2種類以上のものから成るものについては、次のとおり分類する。 ① 果汁が最大の重量を占めるものは、同表第2009.90 号-1「果汁を主成分とするもの」に分類する。② 野菜ジュースが最大の重量を占めるものは、同表第2009.90 号-2「野菜ジュースを主成分とするもの」に分類する。 ③ その他のもの(ココナッツウォーター)が最大の重量を占めるものは、同表第2009.90 号-3「その他のもの」に分類する。 最大の重量を占めるものの決定において、複数の果汁又は野菜ジュースから成るものについては、同じ種類のものを合計するものとする。 なお、果汁、野菜ジュース及びその他のもの(ココナッツウォーター)のうち最大重量を占めるものが2種類以上ある場合には、等しく考慮に値する税細分のうち数字上の配列において最後となる細分に分類する。 具体例は以下のとおり。 例1:りんご果汁50%及びにんじんジュース50%から成るもの 果汁及び野菜ジュースを50%ずつ含有し、最大の重量を占めるものが2種類あるため、等しく考慮に値する税細分のうち数字上の配列において最後となる同表第2009.90 号-2に分類する。 例2:みかん果汁30%、りんご果汁30%及びほうれんそうジュース40%から成るもの 果汁が合計60%となるため、果汁が最大の重量を占めるものとして同表第2009.90 号-1 に分類する。 例3:レモン果汁48%、にんじんジュース48%及びココナッツウォーター4%から成るもの果汁及び野菜ジュースを48%ずつ含有し、最大の重量を占めるものが2種類あるため、等しく考慮に値する税細分のうち数字上の配列において最後となる同表第2009.90 号-2に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/20rd.pdf
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