21 類
2103.90 1.ウスターソースその他これに類する物品
輸出統計品目表第2103.90 号において、
「ウスターソースその他これに類する物品」とは、野菜、
ナット若しくは果実の搾汁、煮出汁、ピューレー又はこれらを濃縮したものに砂糖類、食酢、食
塩及び香辛料を加えて調製したもの又はこれにでん粉、調味料等を加えて調製したものであって
茶色又は茶黒色をした液体調味料をいい、ウスターソース、中濃ソース及び濃厚ソースをいう。
21.04 項 1.「気密容器」の解釈について
関税率表第21.04 項に規定する「気密容器」の解釈については、第16 類1.「「気密容器」の解
釈について」の規定を準用する。
2105.00 1.アイスクリーム
輸入統計品目表第2105.00 号の国内細分において「アイスクリーム」には、生乳、牛乳若しく
は特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させ
たもののうち、乳固形分3.0%以上を含むものを分類する。
なお、アイスクリーム用のミックス及びベース等通常そのままでは食用に供さないもの並びに
冷凍したヨーグルトは第21.05 項には分類されないことに留意する。
21 類
21.06 項又は33.02 項 1.飲料製造に使用する種類の調製品
(1)「飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」として取り扱う物品は、
次の各条件を満たすものとし、このうち、香気性物質をもととしたものは第33.02 項に、そ
れ以外のものは第21.06 項に分類する。
(A)アルコール分が0.5%を超える調製品であること。
(B)香気性物質(精油、レジノイド、精油製造時に生ずるテルペン系副産物、合成され又は
天然物から単離された香気性化合物及びこれらの混合物をいう。以下同じ。)、砂糖、希釈
剤(アルコール、水等)及び補助剤(着色料、乳化剤、保香剤、クラウディング剤、保存
剤等をいう。以下同じ。)は別として、次の物質のいずれかを含有すること。くえん酸、酒
石酸、りん酸その他の酸味料、甘味料、苦味質、植物性エキス、果汁、カラメル、カフェ
イン、ビタミン、滋養強壮物質その他の飲料に重要な特徴を与える物質
(C)当該調製品を単に水(鉱水及び炭酸水を含む。)、アルコール、アルコール飲料又はこれ
らの混合物でうすめる(砂糖及び補助剤を添加するかしないかを問わない。)ことにより、
飲料(そのまま飲用に供するものに限る。以下同じ。)が製造されるものであること。
(2)上記(1)に該当しない飲料製造用の調製品の取扱いは次による。
(A)香気性物質を単に希釈剤でうすめた調製品(補助剤を含有するかしないかを問わない。)
は、第33.02 項に分類する。
(B)香気性物質を含有する調製品で、当該調製品から飲料を製造する際に香気性物質は添加
する必要はないが、上記(1)(B)において含有することが条件とされている物質を添加
する必要があるものは、第33.02 項に分類する。ただし、当該調製品に含有されている物
質と同じ物質を添加する場合には、その添加量が相対的に少ないときに限る。
(C)香気性物質を含有する調製品で、当該調製品の標準的な使用法に基づいて飲料を製造す
る際に当該調製品の希釈倍率がおおむね1000 倍以上であり、かつ、砂糖を添加する必要が
あるものは、第33.02 項に分類する。
上記(A)から(C)までに該当しないものは、第21.06 項に分類する。
(3)上記(1)及び(2)の適用上、飲料製造用の調製品のうち、同時に輸入され、かつ、使
用の際に混合する二以上の構成部分から成るものは、通則3(B)の解説を参照すること
21 類
2106.90 1.ビタミンをもととした栄養補助食品
関税率表第2106.90 号-2-(2)-Eに掲げる「ビタミンをもととした栄養補助食品」とは、
健康維持を図るためビタミン(プロビタミンを含む。以下同じ。)を摂取することを主目的として
製造された栄養補助食品(直接食用に供されるものに限る。)で、次に掲げる(1)及び(2)の
要件を満たすものをいう。したがって、ビタミンを強化した食品(例えば、ビタミンCを強化し
た粉末ジュース)、ビタミンを配合した調製食料品でビタミン以外の成分の摂取を主目的とするも
の及びビタミンを配合した調製品で食品の製造に使用するものは含まれないので留意する。
(1)小売容器入りのもの又は小売容器入り以外のもので、輸入後、成分無調製のまま小売容器
に詰めて販売されることが確認できるもの
(2)ビタミン摂取を主目的とした栄養補助食品として販売されることが、当該製品の品名、表
示又はチラシ、パンフレット等の広告宣伝物により確認できるもの
2106.90 2.ビタミンをもととした栄養補助食品の具体例等について
関税率表第21.06 項に分類される「ビタミンをもととした栄養補助食品」の具体例等について
は次のとおりである。
なお、当該品目中にはIQ品目に該当するものがあるので留意する。
(1)小売容器入りのもの等については、例えば次のようなものがある。
① 「小売容器入りのもの」としては、錠剤、カプセル、分包等の状態で瓶、紙箱等の小売
容器に詰めたもののほか、粉末状、顆粒状、油状又はペースト状で直接小売容器に詰めた
ものもある。
② 「小売容器入り以外のもので、輸入後、成分無調製のまま小売容器に詰めて販売される
もの」としては、錠剤、カプセル、分包等の状態で輸入され、輸入後、成分無調製のまま、
直接又は錠剤にし、カプセル詰めし若しくは分包にしたうえ小売容器に詰められるものも
ある。
(2)ビタミンをもととした栄養補助食品には、例えば次のようなものがある。
① ビタミン+賦形剤等(例えば、でん粉、乳糖、アラビアゴム等。以下同じ。)から成るも
の
② 天然の状態でビタミンを比較的高率で含有する物品(小麦胚芽油、かんきつ果実粉等)
+ビタミン+賦形剤等から成るもの
③ 天然の状態でビタミンを高率で含有し、専らビタミンの摂取を目的として食用に供され
るもの。(例えば、肝油、ローズヒップ、アセロラ等)+ビタミン+賦形剤等から成るもの。
ただし、ビタミンが添加されていないものもある。
21 類
2106.90 3.「調製食用脂」の関税分類について
関税率表第2106.90 号の調製食用脂は、乳脂肪分とその他の油脂の混合物(塩、レシチン、ビ
タミン、着色料、香味料等が微量添加されたものを含む。)をいう。
2106.90 4.豆腐
輸出統計品目表第2106.90 号(統計細分200)において、「豆腐」とは、大豆を主原料とする
液体に凝固剤を添加し、凝固させたものをいう。
ただし、次のようなものは当該細分には含まない。
・大豆を主原料としないもの(胡麻豆腐、玉子豆腐等)
・凝固剤を添加しないもの(湯葉等)
・乾燥させたもの(高野豆腐等)
・油で揚げたもの(あぶらあげ、がんもどき等)
・焼いたもの(焼き豆腐等)
2106.90 5.ビタミン、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸をもととした栄養補助食品(小売
用の容器入りにしたものに限る。)
輸出統計品目表第2106.90 号(統計細分300)に掲げる「ビタミン、ミネラル、アミノ酸又は
不飽和脂肪酸をもととした栄養補助食品(小売用の容器入りにしたものに限る。)」とは、健康維
持を図るためビタミン(プロビタミンを含む。以下同じ。)、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪
酸(以下「ビタミン等」という。)を摂取することを主目的として製造された栄養補助食品(直接
食用に供されるものに限る。)であることが、当該製品の品名、表示又はチラシ、パンフレット等
により確認できるものをいう。
したがって、ビタミン等を強化した食品(例えば、ビタミンCを強化した粉末ジュース、各種
ビタミン又はたんぱく質を強化した粉末プロテイン飲料、カルシウム又はビタミンを強化したエ
ネルギーバー。)及びビタミン等を配合した調製品で食品の製造に使用するものは含まれないので
留意する。