国内分類例規

飲料製造に使用する種類の調製品

HSコード
説明
(1)「飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」として取り扱う物品は、次の各条件を満たすものとし、このうち、香気性物質をもととしたものは第33.02項に、それ以外のものは第21.06項に分類する。 (A)アルコール分が0.5%を超える調製品であること。 (B)香気性物質(精油、レジノイド、精油製造時に生ずるテルペン系副産物、合成され又は天然物から単離された香気性化合物及びこれらの混合物をいう。以下同じ。)、砂糖、希釈剤(アルコール、水等)及び補助剤(着色料、乳化剤、保香剤、クラウディング剤、保存剤等をいう。以下同じ。)は別として、次の物質のいずれかを含有すること。くえん酸、酒石酸、りん酸その他の酸味料、甘味料、苦味質、植物性エキス、果汁、カラメル、カフェイン、ビタミン、滋養強壮物質その他の飲料に重要な特徴を与える物質 (C)当該調製品を単に水(鉱水及び炭酸水を含む。)、アルコール、アルコール飲料又はこれらの混合物でうすめる(砂糖及び補助剤を添加するかしないかを問わない。)ことにより、飲料(そのまま飲用に供するものに限る。以下同じ。)が製造されるものであること。 (2)上記(1)に該当しない飲料製造用の調製品の取扱いは次による。 (A)香気性物質を単に希釈剤でうすめた調製品(補助剤を含有するかしないかを問わない。)は、第33.02項に分類する。 (B)香気性物質を含有する調製品で、当該調製品から飲料を製造する際に香気性物質は添加する必要はないが、上記(1)(B)において含有することが条件とされている物質を添加する必要があるものは、第33.02項に分類する。ただし、当該調製品に含有されている物質と同じ物質を添加する場合には、その添加量が相対的に少ないときに限る。 (C)香気性物質を含有する調製品で、当該調製品の標準的な使用法に基づいて飲料を製造する際に当該調製品の希釈倍率がおおむね1000倍以上であり、かつ、砂糖を添加する必要があるものは、第33.02項に分類する。 上記(A)から(C)までに該当しないものは、第21.06項に分類する。 (3)上記(1)及び(2)の適用上、飲料製造用の調製品のうち、同時に輸入され、かつ、使用の際に混合する二以上の構成部分から成るものは、通則3(B)の解説を参照すること
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/21rd.pdf
を加工して作成