国内分類例規

ビタミンをもととした栄養補助食品

HSコード
説明
関税率表第2106.90号-2-(2)-Eに掲げる「ビタミンをもととした栄養補助食品」とは、健康維持を図るためビタミン(プロビタミンを含む。以下同じ。)を摂取することを主目的として製造された栄養補助食品(直接食用に供されるものに限る。)で、次に掲げる(1)及び(2)の要件を満たすものをいう。したがって、ビタミンを強化した食品(例えば、ビタミンCを強化した粉末ジュース)、ビタミンを配合した調製食料品でビタミン以外の成分の摂取を主目的とするもの及びビタミンを配合した調製品で食品の製造に使用するものは含まれないので留意する。(1)小売容器入りのもの又は小売容器入り以外のもので、輸入後、成分無調製のまま小売容器に詰めて販売されることが確認できるもの (2)ビタミン摂取を主目的とした栄養補助食品として販売されることが、当該製品の品名、表示又はチラシ、パンフレット等の広告宣伝物により確認できるもの
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/21rd.pdf
を加工して作成