国内分類例規

ビタミンをもととした栄養補助食品の具体例等について

HSコード
説明
関税率表第21.06項に分類される「ビタミンをもととした栄養補助食品」の具体例等については次のとおりである。 なお、当該品目中にはIQ品目に該当するものがあるので留意する。 (1)小売容器入りのもの等については、例えば次のようなものがある。 ① 「小売容器入りのもの」としては、錠剤、カプセル、分包等の状態で瓶、紙箱等の小売容器に詰めたもののほか、粉末状、顆粒状、油状又はペースト状で直接小売容器に詰めたものもある。 ② 「小売容器入り以外のもので、輸入後、成分無調製のまま小売容器に詰めて販売されるもの」としては、錠剤、カプセル、分包等の状態で輸入され、輸入後、成分無調製のまま、直接又は錠剤にし、カプセル詰めし若しくは分包にしたうえ小売容器に詰められるものもある。 (2)ビタミンをもととした栄養補助食品には、例えば次のようなものがある。 ① ビタミン+賦形剤等(例えば、でん粉、乳糖、アラビアゴム等。以下同じ。)から成るもの② 天然の状態でビタミンを比較的高率で含有する物品(小麦胚芽油、かんきつ果実粉等)+ビタミン+賦形剤等から成るもの ③ 天然の状態でビタミンを高率で含有し、専らビタミンの摂取を目的として食用に供されるもの。(例えば、肝油、ローズヒップ、アセロラ等)+ビタミン+賦形剤等から成るもの。ただし、ビタミンが添加されていないものもある。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/21rd.pdf
を加工して作成