国内分類例規

ビタミン、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸をもととした栄養補助食品(小売用の容器入りにしたものに限る。)

HSコード
説明
輸出統計品目表第2106.90号(統計細分300)に掲げる「ビタミン、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸をもととした栄養補助食品(小売用の容器入りにしたものに限る。)」とは、健康維持を図るためビタミン(プロビタミンを含む。以下同じ。)、ミネラル、アミノ酸又は不飽和脂肪酸(以下「ビタミン等」という。)を摂取することを主目的として製造された栄養補助食品(直接食用に供されるものに限る。)であることが、当該製品の品名、表示又はチラシ、パンフレット等により確認できるものをいう。 したがって、ビタミン等を強化した食品(例えば、ビタミンCを強化した粉末ジュース、各種ビタミン又はたんぱく質を強化した粉末プロテイン飲料、カルシウム又はビタミンを強化したエネルギーバー。)及びビタミン等を配合した調製品で食品の製造に使用するものは含まれないので留意する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/21rd.pdf
を加工して作成