第22類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
22 類 22 類 1.関税率表第22 類注1(A)「料理用に調製したこの類の物品(第22.09 項のものを除 く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21.03 項に属する。)」の解釈につい 関税率表第22 類注1(A)「料理用に調製したこの類の物品(第22.09 項のものを除く。)で飲 料に適しない処理をしたもの(主として第21.03 項に属する。)」とは、アルコール飲料に調味料、 香辛料その他これらに類する物品(以下「調味料等」という。)を加えたもので、飲用に供するこ とが困難なもののうち、料理用に用いられることがラベル等の記載から明らかに認められるもの をいう。 なお、ラベル等に料理用である旨の記載がされているものであっても、調味料等を加えてない もの、及び調味料等を加えたものであっても、みりん等の原料に使用するものは第22 類のアルコ ール飲料に分類する。 2202.99 1.豆乳 輸出統計品目表第2202.99 号において、「豆乳」には、調製豆乳及び豆乳飲料を含み、大豆固形 分が2%以上のものをいう。
22 類 22.03 項~22.08 項 1.輸入アルコール飲料に係る外国検査機関の実施した分析値の取扱いにつ いて アルコール飲料の関税率表の所属及び酒税の税率区分の決定上の基礎となるアルコール分、ガ ス圧及びエキス分について、輸入申告の際、指定された外国検査機関の実施した分析値を表示す る証明書(以下「証明書」という。)が提出された場合には、原則として分析を省略して差し支え ない。 なお、その具体的取扱いは次による。 1.検査機関の指定等 (1)輸出国又は州の政府から送付された、当該政府直轄の検査機関のリスト、又は当該政府 が認定した検査機関のリスト及び同認定基準・手続等に基づき、関税局業務課が指定した 検査機関とする。なお、事後的なサンプルの分析によって、当該分析値と提出された証明 書の分析値が相違する等、当該証明書の信頼性に疑義が生じたときは、関税局業務課へそ の旨連絡するものとする。この場合、当該機関の指定を解除することもありうる。 (2)指定した検査機関は、別途税関あて通知する(実施日を含む。)。 なお、現時点における指定検査機関は別紙の通り。 2.分析項目 (1)アルコール分(温度20 度におけるアルコール容量分) (2)ガス圧(温度20 度における密閉容器内の炭酸ガスのゲージ圧力) (3)エキス分(温度15 度における原容量100 立方センチメートル中に含有する不揮発性成分 のグラム数) 3.対象物品 関税定率法別表第22.03 項から第22.08 項までに属する物品
22 類 輸入アルコール飲料に係る外国検査機関リスト (1995.2.22 現在) Ⅰ. 米国(Department of the Treasury Bureau of alcohol, Tobacco and Firearms) (1)蒸留酒に関する指定検査機関 指定検査機関名 住 所 Barton Brands, Ltd. Barton Road, P. O. Box 788 Bardstown, Kentucky 40004 Brown-Forman Beverages Worldwide 850 Dixie Highway(40210), P.O. Box 1080 Louisville, Kentucky 40201 E. & J. Gallo Winery P. O. Box 1130 Modesto, California 95353 Heublein, Inc. 330 New Park Avenue Hartford, Connecticut 06142 Heublein, Inc. 430 New Park Avenue Hartford, Connecticut 06142 Jim Beam Brands Co. Highway 245 Clermont, Kentucky 40110 Leestown Company, Inc. P. O. Box 619 Frankfort, Kentucky 40602 Joseph E. Seagram & Sons, Inc. Westchester Technical Center3 South Corporate Park Drive White Plains, NewYork 10604-3877 United Distillers Production, Inc. 8860 Fitzgerald Road(40216)P. O. Box 740010 Louisville, Kentucky 40201-7410 Grain Processing Corporation 1600 Oregon Street P. O. Box 349 Muscatine Iowa 52751-0349 (2)ワインに関する指定検査機関 指定検査機関名 住 所 Beaulieu Vineyard 1960 St. Helena Highway Rutheford, California 94573 Bronco Wine Company P. O. Box 789, Ceres, California 95307 Brown-Forman Beverages Worldwide 850 Dixie Highway(40210),P. O. Box 1080 Louisville, Kentucky 40201 Canandaigua Wine Co. Inc. 116 Buffalo Street Canandaigua, New York 14424 FTS Laboratories 1204 Church Street St. Helena, California 94574
22 類 E. &J. Gallo Winery P. O. Box 1180 Modesto, California 95353 Glen Ellen winery-carneros 21468 Eighth Street East Sonoma, California 95476 Guild Wineries & Distilleries, Inc. P. O. Box 55 Woodbridge, California 95258 Heublein Wines 12667 Road 24, P. O. Box 99 Madera, California 93639 Mogen David Wine Corporation 85 Bourne St. Westfield, New York 14787 Robert Mondavi Winery P. O. Box 106, Oakville, California 94562 Mumm Napa Valley 8445 Siverado Trail Napa, California 94558 Northwest Wine Consultants 509 Merclyn Lane zillah, Washington 98953 Scott Laboratories, Inc. P. O. Box 4559 Petaluma, California 94955-4559 Sebastiani Vineyards P. O. Box 1290 Woodbridge, California 95248 Silverado Vineyards 6121 Silverado Trail Napa, California 94558 Stimson Lane Ltd. Highway 221, 1 mile, north of Paterson P. O. Box 231 Paterson, Washington 99845-0231 Sutter Home Winery, Inc. P. O. Box 248 St. Helena, California 94574 Vinquiry P. O. Box 695 16003 Healdsburg Ave. Healdsburg, California 95448 Vitnters International Company, Inc.A division of Canandaigua Wine Company, Inc. 800 South Alta Street P. O. Box 780 Gonzales, California 98926 The Wine Group, Inc. 17000 East Highway 120 P. O. Box 897 Ripon, California 95366 Wine World Estates 2000 Main Street Box 111, St. Helena, California 94574
22 類 Ⅱ.オーストリア(Hans Dietmar SCHWEISGUT Minister-Counsellor) (1989.7.4) 指定検査機関名 住 所 Landwirtschaftlich-chemische Bundesanstalt 1020 Wien, Trunnerstrasse 1-3 Austria Landwirtschaftlich-chemische Bunde-sanstalt, weinabteilung Burgenland 7000 Eisenstadt, Neusiedlerstrasse 55 Austria AOU Hohere Bundeslehr-und Versuchsanstalt fur Wein-und Obstbau 3400 klosterneuburg Winerstrasse 74 Austria Bundesanstalt fur Lebensmitteluntersuchung und Foschung 1090 Wien, kinderspitalgasse 15 Austria Burdesanstalt fur Lebensmitteluntersuchng 8010 Graz, Beethovenstrasse 8 Austria Bundesanstalt fur Lebensmittelun-tersuchung 6010 Innsbruck, Liebeneckstrasse 8 Austria Bundesanstalt fuer Weinbau Neusiedlerestrasse 55 A-7000 Eisenstadt (1990.10.28)
22 類 2203.00 1.関税分類におけるビールの解釈について 関税定率法別表第22.03 項に規定する「ビール」の原料の麦芽使用率については、「原料中麦芽 の重量が水以外の原料の重量の50%以上のもの」とする。 2206.00 1.関税率表第2206.00 号-2-(2)-Aに規定する「発酵酒(清酒を除く。)と第 20.09 項又は第22.02 項の物品との混合物」の具体例について 標記物品に該当するものは、いわゆるワインクーラー等で、具体的には次のようなものがある。 (1)ワインクーラー類 ① ワイン+果汁 ② ワイン+果汁+炭酸ガス ③ ワイン+レモネード等 ④ ワイン+レモネード等+炭酸ガス (注)1.リンゴ酒等のフルーツワインに果汁等を加えたものもある。 2.第22.05 項に該当する物品との区別は、原則として商品の表示により判断する。 (2)ビール+果汁等 ① ビール+果汁 ② ビール+レモネード等 2208.30 1.ウイスキー ウイスキーは、一般的に、大麦、ライ麦、とうもろこし等の穀類を、発芽した穀類由来の 酵素 により糖化し、酵母によって発酵させ、蒸留したものをたるの中で熟成させたものであり、産地 又は原料により種々の名称が存在し、その名称の例は、以下のとおりである。 (1)バーボンウイスキー:アメリカンウイスキーの一種で、とうもろこし又はとうもろこしと ライ麦を原料とするウイスキーをいい、米国の法律の定義では、もろみの原料中とうもろこ しの量が51%を下らないもので、焦がしたオーク材(charred oak)のたるの中での貯蔵そ の他の方法により着色したものをいう(着色してないものは、コーンウイスキーと呼ばれる。) こととされている。ジャックダニエル等のテネシーウイスキーも、バーボンウイスキーに含 まれる。 (2)ライウイスキー:もろみがライ麦又はライ麦ととうもろこしから成るウイスキーで、米国 の法律の定義では、ライ麦の比率が51%を下らないことが条件となっている。 上記以外に、スコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー、カナディアンウイスキー等と呼 ばれるものがある。
22 類 2208.40 1.ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒の認定基準につ いて (1)この号には、第22.08 項の関税率表解説の(3)の規定により、さとうきび製品(さとう きびの搾汁、さとうきびのシロップ、甘しゃ糖の糖蜜)のみを発酵して得られる蒸留酒が分 類される。この号には、ラム、タフィアのほか、ブラジル原産でさとうきびの搾汁のみを発 酵して得られるカシャサ(cachaҫa)もまた含む。また、この号には、さとうきび以外の原料 を用いたものは含まれないことから、米と糖蜜を発酵させ、蒸留したものをエチルアルコー ルに混合したメコンウイスキーと称されるもの、米麹に砂糖製品を混合して得た蒸留酒(例 えば、黒糖しようちゆう)は含まれないことに留意する。なお、さとうきびの製品を原料に した場合であっても、糖蜜等を発酵後、連続蒸留したニュートラルスピリッツは、第2208.90 号に分類されることから、これを更に水で希釈した製品(例えば、連続式蒸留しようちゆう) は、第2208.40 号には分類されないことに留意する。 (2)小売容器入り以外の状態で輸入されるスピリッツ類で糖蜜又はさとうきび搾汁を原料とし て製造されたもののうち、次の条件を満たすものは、第2208.40 号のラムに、又、その他の ものは、エチルアルコール又は変性アルコール(第22.07 項又は第2208.90 号-1-(2)) に該当するものとして取扱う。 イ.原産国の政府機関又はその代行機関により、次のことが証明されること ① 糖みつ又はさとうきび搾汁を原料として製造されたものであること ② 蒸留の際の留出時のアルコール分(留出物を受入容器に容在する状態で判定する。)が 95 度未満のものであること ③ 分析時のアルコール分が90 度未満であること ロ.輸入しようとする貨物(以下「輸入品」という。)が、そのまま又は水で希釈した場合に 飲用に適することが、国内の検査機関により証明されること ハ.輸入品の香気成分のガスクロマトグラフが、ラムとして市販されている小売容器入りの 酒(小売容器のシール及びラベルがついているものに限るものとし、輸入者により提出さ れるものを含む。)に類似していること ニ.輸入品から次の各成分が検出されること ① N-Propyl alcohol ② Isobutyl alcohol(sec-butyl alcohol を含む。以下同じ。) ③ Isoamyl alcohol(sec-isoamyl alcohol、tert-amyl alcohol 及びactive amyl alcohol を含む。以下同じ。) ④ β-Phenylethyl alcohol ⑤ Ethyl caproate ⑥ Ethyl caprylate ⑦ Ethyl caprate ホ.ガスクロマトグラフ法により定量したn-propyl alcohol、isobutyl alcohol 及びisoamyl
22 類 alcohol の合計含有量がアルコール分10 度(10 度未満は切り捨てるものとする。)につき 12.5ppm 以上であること 2208.60 1.ウオッカ ウオッカとは、主としてライ麦と大麦麦芽又はライ麦麦芽を原料にして糖化・発酵させ、発酵 液を精留機で精留した中性のアルコールを白樺の炭層を通してろ過したものである。 2208.70 1.リキュール リキュールは、一般に各種発酵液、その蒸留酒又はアルコールに植物の根、茎、種、樹皮及び これらのエキス又はエッセンス等で香味を付け、糖類を加えて甘味を付けたアルコール飲料で、 発酵酒又は蒸留酒とはその性格を異にするものである。 ここに分類されるリキュールは、一般通念に従い適用するものであるが、リキュールであるか ないかの判定が困難なものについては、甘味を与える目的で糖類又は糖類含有物を加えてある混 成酒をリキュールとして取り扱い、なお、判定の困難なものについては、糖類を含有する混成酒 でエキス分が5%以上あるものをリキュールとして取り扱う。