国内分類例規

関税分類におけるビールの解釈について

HSコード
説明
関税定率法別表第22.03項に規定する「ビール」の原料の麦芽使用率については、「原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の50%以上のもの」とする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/22rd.pdf
を加工して作成