国内分類例規

関税率表第2206.00号-2-(2)-Aに規定する「発酵酒(清酒を除く。)と第 20.09項又は第22.02項の物品との混合物」の具体例について

HSコード
説明
標記物品に該当するものは、いわゆるワインクーラー等で、具体的には次のようなものがある。(1)ワインクーラー類 ① ワイン+果汁 ② ワイン+果汁+炭酸ガス ③ ワイン+レモネード等 ④ ワイン+レモネード等+炭酸ガス (注)1.リンゴ酒等のフルーツワインに果汁等を加えたものもある。 2.第22.05項に該当する物品との区別は、原則として商品の表示により判断する。 (2)ビール+果汁等 ① ビール+果汁 ② ビール+レモネード等
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/22rd.pdf
を加工して作成