関税率表第2206.00号-2-(2)-Aに規定する「発酵酒(清酒を除く。)と第 20.09項又は第22.02項の物品との混合物」の具体例について
説明
標記物品に該当するものは、いわゆるワインクーラー等で、具体的には次のようなものがある。(1)ワインクーラー類
① ワイン+果汁
② ワイン+果汁+炭酸ガス
③ ワイン+レモネード等
④ ワイン+レモネード等+炭酸ガス
(注)1.リンゴ酒等のフルーツワインに果汁等を加えたものもある。
2.第22.05項に該当する物品との区別は、原則として商品の表示により判断する。
(2)ビール+果汁等
① ビール+果汁
② ビール+レモネード等