ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒の認定基準について
説明
(1)この号には、第22.08項の関税率表解説の(3)の規定により、さとうきび製品(さとうきびの搾汁、さとうきびのシロップ、甘しゃ糖の糖蜜)のみを発酵して得られる蒸留酒が分類される。この号には、ラム、タフィアのほか、ブラジル原産でさとうきびの搾汁のみを発酵して得られるカシャサ(cachaҫa)もまた含む。また、この号には、さとうきび以外の原料を用いたものは含まれないことから、米と糖蜜を発酵させ、蒸留したものをエチルアルコールに混合したメコンウイスキーと称されるもの、米麹に砂糖製品を混合して得た蒸留酒(例えば、黒糖しようちゆう)は含まれないことに留意する。なお、さとうきびの製品を原料にした場合であっても、糖蜜等を発酵後、連続蒸留したニュートラルスピリッツは、第2208.90号に分類されることから、これを更に水で希釈した製品(例えば、連続式蒸留しようちゆう)は、第2208.40号には分類されないことに留意する。
(2)小売容器入り以外の状態で輸入されるスピリッツ類で糖蜜又はさとうきび搾汁を原料として製造されたもののうち、次の条件を満たすものは、第2208.40号のラムに、又、その他のものは、エチルアルコール又は変性アルコール(第22.07項又は第2208.90号-1-(2))
に該当するものとして取扱う。
イ.原産国の政府機関又はその代行機関により、次のことが証明されること
① 糖みつ又はさとうきび搾汁を原料として製造されたものであること
② 蒸留の際の留出時のアルコール分(留出物を受入容器に容在する状態で判定する。)が95度未満のものであること
③ 分析時のアルコール分が90度未満であること
ロ.輸入しようとする貨物(以下「輸入品」という。)が、そのまま又は水で希釈した場合に飲用に適することが、国内の検査機関により証明されること
ハ.輸入品の香気成分のガスクロマトグラフが、ラムとして市販されている小売容器入りの酒(小売容器のシール及びラベルがついているものに限るものとし、輸入者により提出されるものを含む。)に類似していること
ニ.輸入品から次の各成分が検出されること
① N-Propyl alcohol
② Isobutyl alcohol(sec-butyl alcoholを含む。以下同じ。)
③ Isoamyl alcohol(sec-isoamyl alcohol、tert-amyl alcohol及びactive amyl alcoholを含む。以下同じ。)
④ β-Phenylethyl alcohol
⑤ Ethyl caproate
⑥ Ethyl caprylate
⑦ Ethyl caprate
ホ.ガスクロマトグラフ法により定量したn-propyl alcohol、isobutyl alcohol及びisoamylalcoholの合計含有量がアルコール分10度(10度未満は切り捨てるものとする。)につき12.5ppm以上であること