第23類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
23 類 23.03 項 1.清酒かす 本項に分類される「清酒かす」とは、もろみから清酒を経済的にしぼりとった残りのかすで、 通常清酒かすとして商取引されるものをいい、その認定は当該物品100 グラム中に占める純アル コールの含有量が12 ミリリットル以内のものを清酒かすとする。 なお、板かすと称されるものは、通常この範囲内にあるので、特に疑義のある場合を除き、分 析を省略して差し支えない。 23.09 項 1.飼料用に供する種類の調製品 関税率表第23.09 項に規定されている用語の解釈及び認定は次による。 (1)「小売用の容器入りにしたもの」とは、容器の体裁、堅ろう性等から総合的に判断して決定 するが、少なくとも、品名(銘柄)、投餌する動物名、保証成分(主要なもの)及び使用方法 が当該物品に記入されているものでなければならない。この場合1個の重量は、通常12 キロ グラム以下のものが多いが、場合によっては25 キログラム程度のものもある。 (2)「気密容器」の解釈については、第16 類1.「「気密容器」の解釈について」の規定を準用 する。 (3)「乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの」とは、乳糖の一水化物(C12H22O11・H2O)として 計算した乳糖の含有量の輸入時の状態における全重量に対する割合が10%以上のものをいう。 (4)「粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のもの」とは、窒素(N)の含有量×6.25 とし て計算した粗たんぱく質含有量の輸入時の状態における全重量に対する割合が35%未満のも のをいう。 2309.90 1.飼料用に供する種類の調製品に係る「小売用の容器入りにしたもの」の解釈につい 関税率表第2309.90 号に規定する「小売用の容器入りにしたもの」の定義については、第23.09 項1.「飼料用に供する種類の調製品」により規定されているが、小売用の容器入りの飼料1個当 たりの重量については、投餌する動物の種類、再販売先等を勘案のうえ、人間が直接持ち運びで きるものであれば、小売用の容器入りのものと認めて差し支えない。
23 類 2309.90 2.発酵バガスの分類について 生バガスに糖みつ(4.4%)及び微生物等を加え発酵させキューブ状にした物品(総糖分約9% ドライベース)については、 (1)消化・吸収を向上させるため、微生物の働きによりリグニン及びセルロースの一部を分解 していること (2)糖みつの添加は、甘味の付与のほか、微生物の栄養源としての要素が強く、単なる結合剤 ではないこと等から、飼料に供するため積極的な加工が行われたものと認められるため 2309.90-292 に分類する。