国内分類例規
清酒かす
HSコード
2303
説明
本項に分類される「清酒かす」とは、もろみから清酒を経済的にしぼりとった残りのかすで、通常清酒かすとして商取引されるものをいい、その認定は当該物品100グラム中に占める純アルコールの含有量が12ミリリットル以内のものを清酒かすとする。 なお、板かすと称されるものは、通常この範囲内にあるので、特に疑義のある場合を除き、分析を省略して差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/23rd.pdf
を加工して作成