飼料用に供する種類の調製品
説明
関税率表第23.09項に規定されている用語の解釈及び認定は次による。
(1)「小売用の容器入りにしたもの」とは、容器の体裁、堅ろう性等から総合的に判断して決定するが、少なくとも、品名(銘柄)、投餌する動物名、保証成分(主要なもの)及び使用方法が当該物品に記入されているものでなければならない。この場合1個の重量は、通常12キログラム以下のものが多いが、場合によっては25キログラム程度のものもある。
(2)「気密容器」の解釈については、第16類1.「「気密容器」の解釈について」の規定を準用する。
(3)「乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの」とは、乳糖の一水化物(CHO・HO)として1222112
計算した乳糖の含有量の輸入時の状態における全重量に対する割合が10%以上のものをいう。(4)「粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のもの」とは、窒素(N)の含有量×6.25として計算した粗たんぱく質含有量の輸入時の状態における全重量に対する割合が35%未満のものをいう。