国内分類例規

飼料用に供する種類の調製品に係る「小売用の容器入りにしたもの」の解釈について

HSコード
説明
関税率表第2309.90号に規定する「小売用の容器入りにしたもの」の定義については、第23.09項1.「飼料用に供する種類の調製品」により規定されているが、小売用の容器入りの飼料1個当たりの重量については、投餌する動物の種類、再販売先等を勘案のうえ、人間が直接持ち運びできるものであれば、小売用の容器入りのものと認めて差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/23rd.pdf
を加工して作成