第24類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
24 類 2403.19 1.手巻きたばこ(オランダ産「DRUM」等)の関税分類について 刻み幅0.3 ミリメートル~1.0 ミリメートル程度の香味付けたばこをパウチパックに包装し、 これに巻紙を同封した製造たばこ(約1グラムのたばこを同封の巻紙で巻き、紙巻たばこ状にし て喫煙に供する。オランダ産「DRUM」の場合は、たばこ50 グラムと巻紙50 枚がセットにな っている。)は、関税率表第2403.19 号-2「その他のもの」に分類することとする。ただし、巻 紙が同封されていないものは関税率表第2403.19 号-1「パイプたばこ」に分類することとなる ので留意する。なお、たばこ税法上の取扱いは、従来どおりパイプたばことなる。