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2403.19 1.手巻きたばこ(オランダ産「DRUM」等)の関税分類について
刻み幅0.3 ミリメートル~1.0 ミリメートル程度の香味付けたばこをパウチパックに包装し、
これに巻紙を同封した製造たばこ(約1グラムのたばこを同封の巻紙で巻き、紙巻たばこ状にし
て喫煙に供する。オランダ産「DRUM」の場合は、たばこ50 グラムと巻紙50 枚がセットにな
っている。)は、関税率表第2403.19 号-2「その他のもの」に分類することとする。ただし、巻
紙が同封されていないものは関税率表第2403.19 号-1「パイプたばこ」に分類することとなる
ので留意する。なお、たばこ税法上の取扱いは、従来どおりパイプたばことなる。