手巻きたばこ(オランダ産「DRUM」等)の関税分類について
説明
刻み幅0.3ミリメートル~1.0ミリメートル程度の香味付けたばこをパウチパックに包装し、これに巻紙を同封した製造たばこ(約1グラムのたばこを同封の巻紙で巻き、紙巻たばこ状にして喫煙に供する。オランダ産「DRUM」の場合は、たばこ50グラムと巻紙50枚がセットになっている。)は、関税率表第2403.19号-2「その他のもの」に分類することとする。ただし、巻紙が同封されていないものは関税率表第2403.19号-1「パイプたばこ」に分類することとなるので留意する。なお、たばこ税法上の取扱いは、従来どおりパイプたばことなる。