第26類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
26 類 2614.00 1.イルメナイト 「イルメナイト(Ilmenite)」とは、チタン鉄鉱とも呼ばれ、FeTiO3 を主成分とする三方晶系 鉱物である。これは、砂鉱床から採掘される砂状のイルメナイトとマグマの分化鉱床から採掘さ れるロックイルメナイトに大別される。 またイルメナイトの品質は、その風化の度合いにより鉄の含有量が変化するため、産地によっ て差異(TiO2 の含有量が45~62%)が認められる。 2620.99 1.Tin Slag 形状及び生成過程 本品は、2~30kg の不規則塊状のものであって、その表面はパーム油でおおわれ黄色味を呈し ている。その生成過程は鉄板等の溶融すずめっき工程において、鉄分が溶融すず中に拡散し、金 属間化合物となってめっき槽の底部に析出したものをくみ取って得られたものである。くみ取り に際して中間層のすず及び溶融すずを被覆して塩化亜鉛、パーム油が部分的に混入されている。 分析値 揮発分 10.5 % すず 75.44%(うち酸化すずは4%以下) 鉄 5.1 % 残さ SiO2、MgO、CaO、Al2O3、etc. 溶融すずめっきの操業温度(250~350℃)におけるすずと鉄との化合物は理論的にはFeSn2 (81%Sn、19%Fe)であるが、本品について行なった分析内容からみて遊離状のすず及び残さ成 分からみて保管又は運送中に異物の混入があったものと推察される。 同種の物品について国内のものと比較すると、F社では8~93%Sn で精錬所へ送られ、K社の ものは約90%Sn、6%Fe を含んでおり再生原料として市中に販売されている。 用途 本品の用途は、そのまま地金としては使用されず、すず精鉱と共に反射炉に投入され或は精製 炉で鉄分を溶離する方法によって精製すず又は再生すずとなる模様である。 本品については、その品質及び用途から本号に属する。
26 類 2620.99 2.Bismuth Residue 本品は黄土状の粉状物質で、南アフリカからビスマス金属の冶金用として輸入されたものであ る。タングステン精錬の工程において原料鉱石である灰重石(CaWO4・WO2 として80%、Bi 0.3~ 2%、Fe 0.34%等)を塩酸で処理し、タングステン分を不溶解性の粗酸化タングステンとして取 り出した残りの溶液に生石灰を加えて沈殿させて製造されたものといわれる。 この成分は次のとおりである。 BiOCl 65% Ca(OH)2 28% Fe(OH)2 5% ZnOCl 1% PbOCl 1% 本品輸入後、国内で得られたビスマス酸化物とともにコークスを加えて溶融還元する方法によ り精錬される。 本品の製造過程で加えられた生石灰は、成分中に消石灰として残っているが精錬工程に役立つ ものではなく、単に沈殿を行なわせるために添加されたものであるので冶金用鉱物の処理後の残 留物と認めて本号に属する。
26 類 2621.90 1.Armosphere CN Glass Micro Balloons 本品は、淡灰かっ色の砂状の物品であり、火力発電所で石炭を燃焼して得られた飛散灰(いわ ゆるフライアッシュ)から、水より比重が軽く、かつ、粒子の直径が20~250 ミクロン程度のも のを選別したものである。 電子顕微鏡観察によると、中空の球状体のものが大部分であるが、それが破損したと推定され る破片も若干混在している。 本品は、プラスチック、コンクリート等に混合して、製品の軽量化、補強又は断熱性、吸音性 を有する材料の製造等に使用される。 関税率表解説の第26.21 項によると、鉱物の灰及びクリンカ一の例示として石炭灰が含まれて いる。 本品は、石炭灰の一種であるフライアッシュのなかから中空状のものを単に物理的に選別して 得られたものであり、特定の成分のものを選別し、他物を混合し、又は化学的処理を施したもの とは認められないので、なお石炭灰の性格を失っていないと認められる。 したがって、本品は、本号に属する。