27 類
27 類 1.石油又は歴青油の性状試験等
(1)次に掲げる石油又は歴青油の性状試験はそれぞれ品名の右に掲げる日本産業規格に定める
試験方法によること。
(a)揮発油、灯油及び軽油の分留性状:日本産業規格K2254
(b)軽油の10%残油残留炭素分:日本産業規格K2270
(c)重油及び潤滑油の引火点:日本産業規格K2265
(d)流動点:日本産業規格K2269
(e)グリースの混和ちょう度:日本産業規格K2220
(2)備考1(e)においてアスファルテンの含有量の測定は英国石油協会規格IP143 に定める
試験方法に準拠して行なうこと。
(3)備考1(f)において「蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又
は歴青油の成分に分離する」とは、蒸留法、溶剤抽出法、脱ろう法その他の物理的方法によ
り同時に石油又は歴青油を二種以上の固有の石油又は歴青油の成分に分離して採取する場合
をいい、接触分解法その他の方法により石油又は歴青油の成分が化学的に変化する場合及び
白土精製、硫酸洗浄その他の方法により単に石油又は歴青油の成分の一部又は不純物を除去
して精製する場合を含まないものとする。
27 類
27.09 項又は27.14 項 1.「原油」と「天然アスファルト」の区分について
(1)「原油」と「天然アスファルト」の区分について考察するに、
イ.本邦に商業輸入されている原油のAPI 比重は、10 以上であり、世界の原油に関する文献
値でも、API10 未満のものは見当らない。また、API 等の権威筋は、API1O 以上を原油、10
未満を非原油と位置付けている。
ロ.27.09 項(原油)の関税率表解説は、「油層から得られるか又は歴青質鉱物の分解蒸留に
よって得られる」ものを同項に分類するとしている。
ハ.27.14 項(天然アスファルト)の関税率表解説は、「かっ色又は黒色をした固定又は非常
に粘ちょうな物質で、天然に産する炭化水素と不活性の無機鉱物質(アスファルトの場合
は、相当量)との混合物」であるとしている。
ニ.さらに、原油と天然アスファルトの本質的な相違点は、軽質分(常圧留分)が少ないた
め、そのままでは、石油精製に適しないものかどうかにあると考えられる。この点に関し、
文献値では、原油の常圧留分15%以上であり、石油技術者は、10%程度を目安と考えてい
る。
(2)以上の点を勘案して、「原油」と「天然アスファルト」を区分し、後者を補足するためには、
次の要件を充足するか否かを確認することが適当と考えられる。
イ.API 比重10 未満であること
ロ.油層から得られるか又は歴青質鉱物の分解蒸留によって得られたものでないこと
ハ.常温で固形又は非常に粘ちょうな物質であること
ニ.そのままでは、石油精製に適しないこと(常圧留分10%を目安とする。ここにおける常
圧留分はASTM D 1160 に準拠した減圧蒸留測定法で留出したもので、常圧下、留出温度340℃
以下に換算相当するものとする。)
27 類
2709.00 1.コンデンセートに係る取扱いについて
1.コンデンセート生産工程の概略
(イ)油田随伴ガスから生産されるもの
生産工程の概略は次のとおりであり、軽質なものが多い。
(ロ)ガス田ガスから生産されるもの
生産工程の概略は次のとおりであり、重質なものが多い。
2.税表分類について
(イ)石油製品(第27.10 項)に分類するもの
(A)コンデンセート製造工程中、加熱等により、一度気化させたものを、大規模なコンプ
レッサー等を使用して再度液化させた後、エタン、プロパン等の気体成分を除去させて
いるもの
(理由)
一度気化させたものを、大規模なコンプレッサー等により再度液化させ、気体成分を
除去する工程は、関税率表解説にいう「蒸気圧を正常化するためのガス抜き処理」を超
えるものであり、また、「本質的な変化をもたらさないその他の簡単な処理」とも認めら
れないので、原油(第2709.00 号)に該当しない。
(B)スポット買い等の理由等により、製造工程図等が必ずしも明確でない場合には、その
性状が関税定率法上の揮発油に該当するものは、上記(A)の工程により製造されたも
のと推定するものとする。
(ロ)原油(第2709.00 号)に分類するもの
上記(イ)以外のもの
27 類
3.着色について
従来行っていた原油等による着色は、不要とする。
4.同時措置の特例について
電力用のコンデンセートであって、石油製品(第27.10 項)に分類されるものについては、
関税法基本通達42-3(保税蔵置場における貨物の同時蔵置)の規定にかかわらず、電力用の原
油との同時蔵置を認めることとして差し支えない。
5.事前教示について
輸入時のトラブルを避けるため、従来どおり事前教示に関する照会書(税関様式C 第1000 号)
の提出を求めることとする。
27.10 項 1.石油又は歴青油の調製品中の石油又は歴青油の含有量について
(1)石油又は歴青油とこれらから分離した物質との混合物(残留油及び固形物を含む。以下同
じ。)及びこれら混合物に全重量の5%未満の他の物質を加えた物品(石油又は歴青油が使用
目的の上で基礎的な成分を成すものに限る。)で、他の号に該当しないものは、第2710.12 号
-1、第2710.19 号-1及び第2710.20 号-1の石油又は歴青油として取り扱い、下記(2)
の計算を適用しない。
(2)石油、歴青油又はこれらから分離した物質を含有する物品で第2710.12 号-1、第2710.19
号-1及び第2710.20 号-1 に該当しないものは、調製品(第2710.12 号-2、第2710.19
号-2、第2710.20 号-2、第34.03 項、第3824.99 号又は第3826.00 号)として取り扱い、
その石油又は歴青油の含有量の計算においては、当該調製品中に含有されているアスファル
ト、パラフィンろうその他の固形物は石油又は歴青油に含めないこととする。
27.10 項 2.グリース
この項において、「グリース」とは、潤滑油に金属せっけん、無機物その他の物品(石油又は歴
青油の固有成分であるアスファルテンを除く。)を加えて増粘したもので、日本産業規格K2220 に
定めるちょう度の試験方法による混和ちょう度が390 以下のものをいう。
27.10 項 3.切削油
この項の切削油は、金属材料又は合成樹脂を、切削くずを除去しつつ切削、切断、穿(さく)
孔等の加工をする際に加工面に注加する油をいう。
27 類
27.10 項 4.絶縁油
この項の絶縁油は、変圧器、油入りしゃ断器、コンデンサー、ケーブル等に電気絶縁用の構成
材料として使用する油をいう。
27.10 項 5.流動パラフィン
この項には、通常の薬用流動パラフィン(USP、NF 等)のほか、工業用の流動パラフィン(日
本産業規格K2231「流動パラフィン」の項に規定する硫酸呈色試験に合格するものに限る。)を含
む。
27.10 項 6.焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油
これらは、金属の焼入(焼入油)、水圧器の油圧伝達(作動油)、金属表面の保護(防錆油)、合
成ゴムへの添加(伸展油)等の主として潤滑以外の用途に供する油をいう。
27 類
27.10 項 7.Low sulphur fuel oil
本品はインドネシア産Minus crude oil を現地で蒸留して軽質油分を除いた残油である。Minus
bottom oil と通称されているもので、性状は次のとおりである。
比重(15℃。日本産業規格K2249-3 のピクノメータ法(ハバード形ピクノメータ)による。)
0.910~0.925
Congealing point(ASTM D 938 による。)
45~47℃
比重(70℃。日本産業規格K2249-2 の浮ひょう法による。) 0.840~0.850
Worked cone penetration(ASTM D 217 による。)
150~180
Cone penetration(ASTM D 937 による。)
40~50
ろう分 45~48%
なお、本品はいおう分が低いので、単独又は他の重油と混合して燃料用に使用される。
本品は、その物理的性状が第27.12 項の鉱物性ろうに類似しているが、もっぱら燃料用に使用さ
れる蒸留残油であるので本号に属する。
(参考)
常温で半固体ないし固体の石油類の性状及び用途
-は測定せず。
試料
A
B (注)
Raw oil (Parafin oil Distillate)
試験項目
Minus crude
oil
Minus bottom
oil
C
D
E
F
ろう分
%
18
45
37.0
38.8
34.1
32.8
(ホルデ法)
15/4℃
0.8702
0.9150
0.928
0.922
0.899
0.901
比重(ハバード形ピク
ノメータ)
引火点
℃
-
284
185
-
-
-
流動点
℃
-
45
43
-
-
-
用途
製油用
重油の硫黄
分調製ブレ
ンド用
製油用(パラフィンろう製造用)
○表のうち(注)-原油から常圧蒸留により軽質油分を除いたbottom oil でTopped crude。
○本表の湯種(A、B、C、D、E及びF)はいずれも通常輸入されるものである。
27 類
27.10 項 8.自動車の燃料用揮発油の取扱いについて
輸入統計品目表2710.12-137 及び2710.20-137 の「自動車の燃料用のもの」には、それぞれ
関税率表第2710.12 号-1-(1)-C及び第2710.20 号-1-(1)-Cに分類される揮発油
のうち、輸入時の性状が、日本産業規格K2202「自動車用ガソリン」に定める規格に合致するも
のを分類する(輸入後において、自社ブランドの規格に適合させるため、更に混合調整するかど
うかを問わない。)。
2713.20 1.「石油アスファルト」に係る性状確認の際の当事者分析方法
関税率表第2713.20 号に掲げる「石油アスファルト」の性状確認の際の、関税法基本通達67
-3-20(当事者分析)に定める当事者分析の方法については、原則として国際分類例規27.10
項~27.13 項1.「石油製品」の規定に定められた方法によることとするが、適宜以下の方法で代
替しても差し支えない。
1.分析方法
(1)凝固点測定:
日本産業規格K2269 の定める流動点を測定し、その値から2.5℃を減じた値を凝固点と
する方法又は日本産業規格K2207 に定める「軟化点測定」。
(2)密度測定:
日本産業規格K2207 又は日本産業規格K2249-1~4 に定める方法。
(3)針入度測定:
日本産業規格K2207 に定める方法。
2.「石油アスファルト」としての認定
(1)針入度が300 以下のとき
「石油アスファルト」として認定し、凝固点測定、密度測定は省略して差し支えない。
ただし、凝固点、軟化点又は密度が「石油アスファルト」としての規格を満たしている
か否かについて疑義がある場合(例えば、確認対象が日本産業規格の規定からは上記3つ
の測定結果の相関関係が判読できない「ブローンアスファルト」である場合)その他審査
職員が必要と認めるときは上記3つの測定を行わせることができる。
(参考)「石油ワックス」については日本産業規格の規定上針入度が400 未満であり、国際分
類例規上も「石油アスファルト」と同様に凝固点が30℃以上であることから両者の区
別のために密度測定が必要となるところであるが、それについては以下の理由から省
略可能である:
① 両者は製造装置、製造工程が異なる。
② 消防法の扱い上、両者を同一タンクに混入することは不可能。
③ 両者は性状が異なることが目視にて確認できる。
(石油アスファルトは黒色。石油ワックスは白色、緑色系)
27 類
(2)針入度が300 を超えるとき
凝固点測定又は軟化点測定、及び密度測定を行う。
その結果、以下の①、②の両方を満たす場合「石油アスファルト」として認定する。
① 凝固点又は軟化点:30℃以上
② 密 度:0.978g/cm3 以上(15℃における測定)
ただし、凝固点に比べ、軟化点は多少低い数値が出る傾向があるので、軟化点測定の結果が30℃
未満であった場合には更にASTM D 938 又は日本産業規格K2269 に基づく凝固点測定を行い、その
結果が30℃以上である場合にはその結果を随時採用しても差し支えない。
2713.90 1.潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35 度以下のものに
限る。)
溶剤抽出法により潤滑油を精製する際に生ずるエキストラクトで、流動点(日本産業規格K2269)
が温度35 度以下のものをいう。