コンデンセートに係る取扱いについて
説明
1.コンデンセート生産工程の概略
(イ)油田随伴ガスから生産されるもの
生産工程の概略は次のとおりであり、軽質なものが多い。
(ロ)ガス田ガスから生産されるもの
生産工程の概略は次のとおりであり、重質なものが多い。
2.税表分類について
(イ)石油製品(第27.10項)に分類するもの
(A)コンデンセート製造工程中、加熱等により、一度気化させたものを、大規模なコンプレッサー等を使用して再度液化させた後、エタン、プロパン等の気体成分を除去させて
いるもの
(理由)
一度気化させたものを、大規模なコンプレッサー等により再度液化させ、気体成分を
除去する工程は、関税率表解説にいう「蒸気圧を正常化するためのガス抜き処理」を超
えるものであり、また、「本質的な変化をもたらさないその他の簡単な処理」とも認められないので、原油(第2709.00号)に該当しない。
(B)スポット買い等の理由等により、製造工程図等が必ずしも明確でない場合には、その性状が関税定率法上の揮発油に該当するものは、上記(A)の工程により製造されたも
のと推定するものとする。
(ロ)原油(第2709.00号)に分類するもの
上記(イ)以外のもの
3.着色について
従来行っていた原油等による着色は、不要とする。
4.同時措置の特例について
電力用のコンデンセートであって、石油製品(第27.10項)に分類されるものについては、関税法基本通達42-3(保税蔵置場における貨物の同時蔵置)の規定にかかわらず、電力用の原油との同時蔵置を認めることとして差し支えない。
5.事前教示について
輸入時のトラブルを避けるため、従来どおり事前教示に関する照会書(税関様式C第1000号)の提出を求めることとする。