国内分類例規

コンデンセートに係る取扱いについて

HSコード
説明
1.コンデンセート生産工程の概略 (イ)油田随伴ガスから生産されるもの 生産工程の概略は次のとおりであり、軽質なものが多い。 (ロ)ガス田ガスから生産されるもの 生産工程の概略は次のとおりであり、重質なものが多い。 2.税表分類について (イ)石油製品(第27.10項)に分類するもの (A)コンデンセート製造工程中、加熱等により、一度気化させたものを、大規模なコンプレッサー等を使用して再度液化させた後、エタン、プロパン等の気体成分を除去させて いるもの (理由) 一度気化させたものを、大規模なコンプレッサー等により再度液化させ、気体成分を 除去する工程は、関税率表解説にいう「蒸気圧を正常化するためのガス抜き処理」を超 えるものであり、また、「本質的な変化をもたらさないその他の簡単な処理」とも認められないので、原油(第2709.00号)に該当しない。 (B)スポット買い等の理由等により、製造工程図等が必ずしも明確でない場合には、その性状が関税定率法上の揮発油に該当するものは、上記(A)の工程により製造されたも のと推定するものとする。 (ロ)原油(第2709.00号)に分類するもの 上記(イ)以外のもの 3.着色について 従来行っていた原油等による着色は、不要とする。 4.同時措置の特例について 電力用のコンデンセートであって、石油製品(第27.10項)に分類されるものについては、関税法基本通達42-3(保税蔵置場における貨物の同時蔵置)の規定にかかわらず、電力用の原油との同時蔵置を認めることとして差し支えない。 5.事前教示について 輸入時のトラブルを避けるため、従来どおり事前教示に関する照会書(税関様式C第1000号)の提出を求めることとする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/27rd.pdf
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