「石油アスファルト」に係る性状確認の際の当事者分析方法
説明
関税率表第2713.20 号に掲げる「石油アスファルト」の性状確認の際の、関税法基本通達67-3-20(当事者分析)に定める当事者分析の方法については、原則として国際分類例規27.10項~27.13項1.「石油製品」の規定に定められた方法によることとするが、適宜以下の方法で代替しても差し支えない。
1.分析方法
(1)凝固点測定:
日本産業規格K2269の定める流動点を測定し、その値から2.5℃を減じた値を凝固点と
する方法又は日本産業規格K2207に定める「軟化点測定」。
(2)密度測定:
日本産業規格K2207又は日本産業規格K2249-1~4に定める方法。
(3)針入度測定:
日本産業規格K2207に定める方法。
2.「石油アスファルト」としての認定
(1)針入度が300以下のとき
「石油アスファルト」として認定し、凝固点測定、密度測定は省略して差し支えない。
ただし、凝固点、軟化点又は密度が「石油アスファルト」としての規格を満たしている
か否かについて疑義がある場合(例えば、確認対象が日本産業規格の規定からは上記3つの測定結果の相関関係が判読できない「ブローンアスファルト」である場合)その他審査職員が必要と認めるときは上記3つの測定を行わせることができる。
(参考)「石油ワックス」については日本産業規格の規定上針入度が400未満であり、国際分類例規上も「石油アスファルト」と同様に凝固点が30℃以上であることから両者の区
別のために密度測定が必要となるところであるが、それについては以下の理由から省
略可能である:
① 両者は製造装置、製造工程が異なる。
② 消防法の扱い上、両者を同一タンクに混入することは不可能。
③ 両者は性状が異なることが目視にて確認できる。
(石油アスファルトは黒色。石油ワックスは白色、緑色系)
(2)針入度が300を超えるとき
凝固点測定又は軟化点測定、及び密度測定を行う。
その結果、以下の①、②の両方を満たす場合「石油アスファルト」として認定する。
① 凝固点又は軟化点:30℃以上
② 密度:0.978g/cm3 以上(15℃における測定)
ただし、凝固点に比べ、軟化点は多少低い数値が出る傾向があるので、軟化点測定の結果が30℃未満であった場合には更にASTM D 938又は日本産業規格K2269に基づく凝固点測定を行い、その結果が30℃以上である場合にはその結果を随時採用しても差し支えない。