国内分類例規

「石油アスファルト」に係る性状確認の際の当事者分析方法

HSコード
説明
関税率表第2713.20 号に掲げる「石油アスファルト」の性状確認の際の、関税法基本通達67-3-20(当事者分析)に定める当事者分析の方法については、原則として国際分類例規27.10項~27.13項1.「石油製品」の規定に定められた方法によることとするが、適宜以下の方法で代替しても差し支えない。 1.分析方法 (1)凝固点測定: 日本産業規格K2269の定める流動点を測定し、その値から2.5℃を減じた値を凝固点と する方法又は日本産業規格K2207に定める「軟化点測定」。 (2)密度測定: 日本産業規格K2207又は日本産業規格K2249-1~4に定める方法。 (3)針入度測定: 日本産業規格K2207に定める方法。 2.「石油アスファルト」としての認定 (1)針入度が300以下のとき 「石油アスファルト」として認定し、凝固点測定、密度測定は省略して差し支えない。 ただし、凝固点、軟化点又は密度が「石油アスファルト」としての規格を満たしている か否かについて疑義がある場合(例えば、確認対象が日本産業規格の規定からは上記3つの測定結果の相関関係が判読できない「ブローンアスファルト」である場合)その他審査職員が必要と認めるときは上記3つの測定を行わせることができる。 (参考)「石油ワックス」については日本産業規格の規定上針入度が400未満であり、国際分類例規上も「石油アスファルト」と同様に凝固点が30℃以上であることから両者の区 別のために密度測定が必要となるところであるが、それについては以下の理由から省 略可能である: ① 両者は製造装置、製造工程が異なる。 ② 消防法の扱い上、両者を同一タンクに混入することは不可能。 ③ 両者は性状が異なることが目視にて確認できる。 (石油アスファルトは黒色。石油ワックスは白色、緑色系) (2)針入度が300を超えるとき 凝固点測定又は軟化点測定、及び密度測定を行う。 その結果、以下の①、②の両方を満たす場合「石油アスファルト」として認定する。 ① 凝固点又は軟化点:30℃以上 ② 密度:0.978g/cm3 以上(15℃における測定) ただし、凝固点に比べ、軟化点は多少低い数値が出る傾向があるので、軟化点測定の結果が30℃未満であった場合には更にASTM D 938又は日本産業規格K2269に基づく凝固点測定を行い、その結果が30℃以上である場合にはその結果を随時採用しても差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/27rd.pdf
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