国内分類例規

潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35度以下のものに限る。)

HSコード
説明
溶剤抽出法により潤滑油を精製する際に生ずるエキストラクトで、流動点(日本産業規格K2269)が温度35度以下のものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/27rd.pdf
を加工して作成