第28類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
28 類 2833.11 1.Glauber's salt, anhydrous 本品は帯灰白色の結晶で、フレーク状または多孔質の小塊が混在しており、そのままNa2S の製 造原料とするものである。 輸入者の説明によれば、天然芒硝を加熱した鉄板上で脱水して得られたものであるという。 分析結果は次のとおりである。 NaSO4 (%) SO3 (%) NaCl (%) CaSO4 (%) MgSO4 (%) H2 (%) 本 品 96.1 0.0 0.32 0.44 1.20 1.41 普 通 品 95.67 0.50 0.35 0.91 0.51 参 考 副 成 品 98.65 0.0 0.23 0.34 0.04 本品は未だ精製品とは云い難いが、天然産の性状のままのものではなく、無水物とするために 加熱して結晶水を除去したものとみられ、かかる加熱の場合も第25 類注1にいう焼いたものに該 当し、かつ、化学的にも単一といえる程度の品位のものであるので本号に属する。 2836.20 1.ソーダ灰 ソーダ灰(soda ash)は、工業用の無水炭酸ナトリウム(sodium carbonate)Na2CO3 の慣用名 で、工業的に合成されるもののほか、天然かん水から分離し、ばい焼して得られるもの及び天然 ソーダ(trona natron)を精製し、ばい焼したもの(例えば、マガジ灰)がある。ガラスの原料、 染料、医薬、農薬、工業薬品の製造等に広く使用される。 この号のソーダ灰は高純度の無水炭酸ナトリウム(乾燥状態において塩素の含有量が全重量の 0.05%以下のもの)を含まない(2836.20-2)。